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【第10回】 当社のものづくり補助金支援の特長


 

本日の朝から書き始めて全10回の集中連載も最終回。あっという間の12時間でした。

第10回では、当社のものづくり補助金支援の特長ついてご説明します。

「なんだ、最後の最後に自分の宣伝か!?」とお思いの方、そのとおりで大変申し訳ありません。

第1回~第9回までをご覧いただき、少しでも「誰かに手伝ってもらいたいな」と思われたなら是非ご一読頂ければと思います。

 


①申請書案の提案

当社の支援サービスでは、数回のご面談や情報提供を頂いたのち、当方で申請書案をご提案致します。

当社では、「申請書(事業計画)作りを、今後の経営に役立ててほしい」という想いでこのサービスを行っております。

事業者様が、補助金申請の細かいルールなどを憶えることに、さほどメリットはありません。むしろ、その時間を経営的意思決定などに充ててもらった方が、至極有益と思っています。

また、当方で申請書案を作成することにより、客観的見解が得られたり、あいまいに考えていた点の明確化が出来、新たな気づきに繋がることもございます。そしてこれが補助事業の成功確率をわずか数%でも高めることに寄与するものと考えています。

その申請書案を元に、再度事業者様とディスカッションを重ねていくことで、申請書が真の事業計画書として練り上げていきます。

同業者の中には「丸投げOK!」といった文言をセールストークにしている方も多数おられるようですが、こういった対話の無い「丸投げ」の申請書作りに、上記のようなメリットが生じるでしょうか。

補助金を獲得ではなく、補助事業を成功させることが真の目的と思いますので、是非当社サービスをご活用頂ければと思います。

 


②安心の完全成功報酬制

当社サービスでは、事業者様の不採択リスクを最小化するため完全成功報酬制としております。

これは過去の採択率の実績より、採択時のみ報酬を頂く形でも十分採算が合うという試算によるものですが、それだけではありません。

残念ながら当社サービスご活用の結果、不採択となってしまった場合、事業者様にとっては、実現すべき補助事業が滞ったり、場合によっては中止にせざるをえなかったりといった状況に陥られることもございます。このような状況では少しでも資金的な負担を軽減して差し上げるのも当社の理念であり役目だと思っています。

 


③最大5年間の無償フォロー付き

当社サービスは、申請書作りまでが基本契約となっておりますが、

採択後から補助金入金までや、その後5年間の事業化実績報告に至るまで、無償で電話等によるフォローアップサービスをつけています。

同業者の中には、採択迄のサービスという者も多いですが、当社は補助金入金やその後のフォローに至るまでサポートし、採択事業者様が無事に安心して進められるよう努めます。

 


④採択報酬一律100万円(税込)

当社サービスは、事業者様の補助対象額に関係なく採択報酬を一律100万円(税込)とさせていただいています。

これについては、仮に補助金額が500万円の案件であっても、1000万円の案件であっても、当方は全力でサポートすることに変わりないため、金額差が生じるのは不公平であるという考えによるものです。

そのため、補助金額が少額な事業者様には、採択報酬の割合が高くなるため、あまりお勧めしていません。

 

以上、当社のものづくり補助金支援サービスについて掲載させて頂きました。

貴社にとって何か一つでも参考になる事がございましたら幸いです。

 


【第9回】ものづくり補助金の加点項目とは


第9回ではものづくり補助金の加点項目についてご説明します。

「加点項目」とは、ものづくり補助金の採択を有利に進めることができる手続きで、申請書記載の内容に関係なく審査加点が得られるというものです。

事業内容が十人十色なように、審査員も十人十色ですから、恐らく審査の採点上は、けっこうなドングリの背比べ状態になっているものと推測します。例年の採択率を40%程度とするならば、そこで頭一つ抜け出せれば十分採択に近づくとものと思われますから、是非にも取っておきたい要素と言えます。

参考までにものづくり補助金公式サイトのデータポータルより加点項目数と採択率の依存グラフを転載します。

以下に加点項目を多く獲得することが採択への近道かが理解できると思います。

加点項目の数

それでは一つ一つの加点項目を見ていきましょう。

 


●成長性加点<経営革新計画>

経営革新計画という計画を申請し、承認を受けると加点が受けられます。

この経営革新計画とは、経済産業省主体の制度で、提出先は都道府県になります。

この経営革新計画の内容については、ものづくり補助金の申請内容と並行して作成しても良いですし、そうでなくても構いません。事業者にとって新しい商品・生産方式・サービス等、新しい何かに関する取り組みであれば申請が可能です。

この経営革新計画ですが、中々手ごわい内容で、ご自身で作られる場合、作成から認定までは1~2ヶ月くらいを見ておいた方が良いです。私も付き合いのある事業者様からのご依頼を受けることもあるのですが、なかなか骨が折れるので1件20万円を頂いています。

但し、ものづくり補助金とは異なり、採否を問う者ではないので、幾度かの修正は入ったとしても最終的には認定を受けれるものです。申請までに時間的余裕がある場合は検討してみてください。

認定取得が結構大変ということは、他の事業者も手を出しにくいということですから、有利に働くことは間違いないと思います。

なお、ものづくり補助金申請時に、経営革新計画申請中であっても、ものづくり補助金採択・交付申請時に認定が取れていればOKです。


●政策加点<小規模事業者など>

この加点項目は、小規模事業者であるか、創業・第二創業後5年以内の事業者が対象になり、当てはまるだけで加点が受けられるというものです。当てはまる場合は自動的に加点されます。

 


●災害等加点<事業継続力強化計画など>

特別枠の場合、この加点項目は事業継続力強化計画等を申請し認定を受けることで得られます。

通常枠の場合は、特別枠で申請していた場合か、事業継続力強化計画を申請し認定を受けている場合のいずれかを満たせば加点されます。

ここで記載した事業継続力強化計画というのは、経済産業省が主体として進められている制度で、震災や新型コロナウイルスなどの災害にあった場合の行動手順を定めたり、事前準備を検討したりする計画のことです。

経営革新とは異なり、1~2日もあれば十分準備可能ですので、申請の場合は確実に加点してほしい項目です。

申請から認定までは2週間を見ておけばよいと思います。

こちらも経営革新と同様でものづくり補助金申請時は申請中であっても、交付申請時に認定が取れていればOKです。

 


●賃上げ加点

ものづくり補助金では、最賃+30円以上と給与支給総額年率1.5%増が申請要件でした。

これに対し、最賃+60円以上+給与支給総額年率2%増、までを目標とすると加点が得られます。

更に最賃+90円以上+給与支給総額年率3%増、とすると更に加点が得られます。

また上記以外でも「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」もいずれかが加点項目になります。

特に賃上げ加点は個人事業主や家族経営の小規模事業者であれば対応しやすいと思うので是非ご検討頂ければと思います。

 


●減点項目

ここまで加点項目を列挙してきましたが、今年から減点項目も定められました。

具体的には過去3年間にものづくり補助金を採択されていたものは交付決定の回数に応じて減点を受けるという者です。3年連続で採択されていたような事業者は3回分の減点が課せられるということです。

なかなか手厳しいルールですが、これにより新たに挑戦する事業者が採択されやすくなると思われます。

なお、参考までにものづくり補助金公式サイトのデータポータルより過去3年間の交付回数と採択率の依存グラフを転載します。実際のデータも新規事業者が有利に働いていることがわかります。

過去3年間の「ものづくり補助金」交付回数より

 

以上です。繰り返しになりますが、加点項目は申請内容に関係なく機械的に加点されるものですので、一つでも多く活用することが重要です。

 


【第8回】ものづくり補助金の採択されるためには


第8回ではものづくり補助金の採択に求められることをご説明します。

 


●どういった内容なら採択を狙えるの?

この集中連載も第8回になりましたが、補助金申請をご検討されている方にとって、もっとも興味深いのがこのテーマではないかと思います。

我々のようなコンサルにとって、どんな内容を申請書に書くかは、いろんなノウハウがあるかと思いますが、その中で間違いなく言えることは、審査要領に対応したことをちゃんと書いているか、ということです。

一見、当たり前のように思えるかもしれませんが、これがなかなか皆さんできません。

では実際に審査要領の中でどのような点が見られていくかを確認しながら説明していきたいと思います。

 


●審査項目①新製品・新サービスの革新的な開発となっているか?

ものづくり補助金の中で、もっとも重要なポイントといっても過言ではないかもしれません。

ものづくり補助金では常に申請内容で「革新性」というキーワードが求められてきました。

「えっ?新商品開発じゃないとダメなの?」というとそういうわけではありません。

ここでいう新製品・新サービスとはあくまで経営革新的な一面を言っていると解釈してよさそうです。

この経営革新とはいわゆるイノベーションに近いイメージです。具体的には製造業なら「新商品」「新生産方式」、サービス業なら「新サービス」「新たなサービスの提供方法」といったことが対象になります。

但し、過去の採択案件の計画名・概要を見る限り、必ずしもこれらの「新」が含まれていなくても十分生産性向上に寄与するなどの内容であれば採択されているものも結構あるようです。

極端な話、既存商品の生産に最新設備を導入する場合においても、何かしら新機能がついていたりするので、それで更に生産性が向上するのであれば、広義で「新生産方式」と言えなくもありません。ですので、あまりこれが無ければ申請できない、とまで深刻に悩む必要はなさそうです。

 


●審査項目②課題の解決方法が妥当で優位性が見込まれるか?

ここで結構スルーされがちなのが「課題の解決」のところです。

多くの事業者様は、「あれ欲しいから買いたい」といった動機から新設備等を導入されると思いますが、これだけでは補助金申請では非常に弱いです。欲しいからには「なぜ欲しいのか?」の理由が必ずあるわけで、それを明確に記載する必要があります。特にここでは「優位性」ともありますので、「どのようにどれくらい優位になるのか?」の観点も含めて記載する必要がありそうです。

ではここでの「優位」とはどれくらいの「優位」なのかにも少し触れておきます。

もちろん日本一・世界一なら申し分ないですが、なかなかそこまで優位性をもつのは難しいですので、これは私自身の感覚ですが、道内とか道央とかで1位・2位くらいの「優位性」があれば勝負になると思います。

また、生産性改善による製造原価削減の場合は、5%や10%改善するというレベルではなく、数十%改善する、といったくらいの生産性改善でないと説得力は薄いですね。

 


●審査項目③人・モノ・カネ・技術は揃っているか?

ここも結構見落とされがちです。当たり前すぎて書かないということもあるのかと思いますが、大抵の場合、審査員は対象企業のことを知らない状態で審査するわけですから、具体的に示してあげることが必要不可欠です。

例えば新技術を導入する場合、その技術が誰が扱うのか、なぜ扱えるのかなどを説明してあげる必要があります。「最新機械を導入すれば万事うまくいく」というのでは幾分軽率な投資とも捉えられかねません。

また、財務状況によっては、必要な資金をどうように調達するのかといった説明も必要かと思います。

特に赤字決算等があった場合には、なんらかの事情によるものであったのであれば、具体的に説明しなければ企業としての信頼も低下してしまいます。

それ以外に自社の強みなどを説明する上で、「こんな得意な職人がいて、こんな優れた設備も導入していて‥」といったことも明記してあげた方が、良いと思います。

 


●審査項目④市場ニーズ・市場規模は明確か?

ここもスルーされがちですね。市場ニーズについては、取引先等のコメントなどを記載する場合もあるかと思いますが、そのようなミクロな視点に留まらず、日本国内あるいは世界的なニーズ・動向にも触れておく必要があります。国の統計データなどを上手く活用して、ちゃんと説明しましょう。

また、市場規模も重要です。ものづくり補助金事業ではニッチ産業の割合も多いですが、このようなニッチ産業で売上を拡大するだけの十分な市場規模があるかどうかというのは極めて重要です。

ここをどのように算出するかは悩ましいところですが、直接的なデータがない場合は、仮設をたてて「これくらいと考えられる」ということでも説得力さえあれば十分に通用すると思います。

 


●審査項目⑤費用対効果が高いか?

付加価値額の年率3%以上アップといった申請要件があったかと思いますが、当然に費用対効果が優れていることも求められます。

但し、その文言とは裏腹に注意が必要です。売上予測の数字は「言ったもん勝ち」ですから、書こうと思えば何とでも書くことが出来ます。

むしろ「本当にそんなに売れるのか?儲かるのか?」と審査員が疑問を抱かれないかを懸念すべきです。

例えば1000万円の投資回収が3か月、といった事業計画をみたら「見通しが甘すぎるのではないか?」という見方をまずします。そしてそれは90%以上確率で的中します。

儲からない事業計画も困りものですが、儲かりすぎの事業計画にはもっと注意してください。

 

以上5点を抑えれば、十分に勝負可能な申請書が作れるのではないかと思います。

とはいえ、なかなか全て作っていくのは大変ですよね。我々のようなプロコンでもなかなか大変なわけですから、かなりこなれた人でなければやはり数十時間はかかってしまうものと思います。

 

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第7回】ものづくり補助金の申請に必要なもの


第7回ではものづくり補助金の申請に求められることをご説明します。

 


●申請に必要なもの

ものづくり補助金の申請には、いろいろな準備が必要になります。

申請書データ、2期分の決算書、賃上げ表明書などを準備する必要があります。

また、必須とはなっていませんが、購入する設備の見積書・仕様書・カタログなども添付するのがおススメです。


●申請書データについて

まず何より申請書です。この申請書は、電子申請段階でPDFファイルにして添付するのですが、ものづくり補助金の公式サイトで参考様式のWORDファイルが配布されていますので、これをダウンロードして、申請内容を埋めていくことになります。

申請書はその1・その2・その3のパートに分かれております。

その1は事業概要・補助事業の内容・補助事業の体制などを書くことになります。

その2は市場ニーズ・市場動向・販売予測・競争優位性などを書くことになります。

その3は事業計画(数値計画)を書きます。最近は、その具体的根拠も示すように求められています。

また採択されるためにどのようなことを注意して書けば良いかは第8回で説明します。

 


●2期分の決算書について

ここで提出が求められるのは、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内訳書、製造原価報告書、個別注記表いずれも2期分です。

個人事業主の場合は確定申告書等の添付となっていますのでご注意下さい。

 


●賃上げ表明書について

最賃や給与総支給額などの賃上げ要件を満たすため、事前に賃上げ表明書を作成し従業員らに提示することが求められています。その表明書も添付書類の一つです。

この賃上げ表明書については公式サイトで参考様式がアップされており、従業員がいる場合・いない場合・個人事業主の場合等毎に様式が分かれていますので、必要なものを使用してください。

 


●その他の添付資料①見積書・仕様書・カタログ

その他の添付資料として、見積書・仕様書・カタログも準備しましょう。

必須項目にはなっていませんが、審査上、導入設備の金額や仕様が明確になりますので、あって損するものではありません。

規格品の場合はカタログ、オーダー品の場合は仕様書も添付するようにしましょう。

これらの資料は添付しなかった場合、当初から導入を予定していたにもかかわらず、明記されていないので対象から除外されてしまうような事故も想定されます。ですのでどんなに面倒でも添付するようにしましょう。

 


●その他の添付資料②労働者名簿

ものづくり補助金の申請者が小規模事業者の場合、それを証明するため労働者名簿が求められます。

求められるといっても、書類を添付するのではなく、電子申請のフォームに一人一人従業員情報を打ち込むことになります。結構面倒ですが加点になりますのでちゃんと行って下さい。

また、通常の一般型の場合、小規模事業者であることで補助率も1/2⇒2/3になりますので、必ず入力して下さい。

 


●その他の添付資料③加点項目

ものづくり補助金の申請を有利に進めるために、加点項目というのが存在します。

そのいくつかは経済産業省主体の取り組みであり、これらを加点項目とする場合は、それらの証憑を添付する必要があります。こちらについては第9回で説明します。

 

必要なものは以上になります。一番大変なのは申請書作りだけで、それ以外はそれほど大変なことがないことをお判りいただけたかと思います。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第3回】ものづくり補助金の申請要件について


第3回ではものづくり補助金の申請要件についてご説明します。


●その1:日本国内に本社及び補助事業場所を有する中小企業者であること

ものづくり補助金を申請者は、日本国内に本社と補助事業場所を有する中小企業者でなくてはなりません。ここでいう中小企業者とは具体的には下表に当てはまる会社または個人事業主のことです。

公募要領2020年8月7日版より

 

尚、前回コメントした「小規模事業者」というのは、上記に加えて、従業員が5人以下となるもの(一部の業種では20人以下となるもの)です。

また、上記で中小企業者として該当しても、下記のいずれかに当てはまる場合は、対象外となります。

  1. 発行済み株式の半分以上を同一の大企業が所有しているようないわゆる「みなし大企業」である場合。
  2. 本社が国内であっても補助事業場所が海外、あるいは、補助事業場所が国内であっても本社が海外の場合。
  3. 申請締切日前10カ月以内にものづくり補助金の交付決定を受けた場合。

【補足】補助事業場所が国内の場合でも、既に保有していることが必須となります。ですので、これから土地・建物を購入予定であるとか建設予定であるといった場合は申請できませんのでご注意下さい。

 


●その2:付加価値額の年率3%以上増加

ものづくり補助金を申請する場合は、付加価値額の年率3%以上増加も求められます。

付加価値額は、一般的には粗利益を指すと思いますが、ものづくり補助金では「営業利益+人件費+減価償却費」のことを言います。

ものづくり補助金の申請時には3~5年の事業計画(数値計画)を立てるのですが、この3~5年の期間において、付加価値額が年率3%以上増加しなさい、ということになります。

例えば、事業計画(数値計画)が3年なら3年後に9%以上、5年なら5年後に15%以上付加価値額を増加する計画ではないとダメということです。

もちろん、事業計画(数値計画)なので、良い数値を想定して作れば達成できるわけですが、そこは審査員が事業内容に対して妥当な事業計画(数値計画)かどうかを判断・審査します。

ですから、堅実な事業内容なのに、青天井な売上・利益の事業計画(数値計画)を書いていたら厳しい審査が行われるということになります。その為、数値計画は多少厳しめなくらいで良いのかもしれません。

 


●その3:地域別最低賃金+30円以上

ものづくり補助金を申請する企業は、事業所内の最低賃金が、地域別最低賃金+30円以上の水準となるようにしなければなりません。

このような賃上げ項目は以前は努力目標的な要件でしたが、本年からは必須要件となりました。

この最低賃金+30円は、3~5年の事業計画期間内維持する必要があるため、単に「今クリアしているから」というだけでは達成にはありません。

この最低賃金+30円を期間内に満たせなかった場合は、一定額の補助金額の返還が求められますのでくれぐれもご注意ください。経営状態等の一定の事由が生じた場合にこの変換が免除されるケースがありますのが、現段階では不明確な点もありますのであまりアテにはしない方が良いかもしれません。

現在の北海道の最低賃金は861円ですが、来年、再来年とこの金額が増加した場合は、その上で+30円を維持しなくてはならない点にもご注意ください。

ここで補足です。対象となるのは地域別最低賃金+30円未満の従業員だけであり、これらのものが皆地域別最低賃金+30円以上に昇給されれば、それ以外の従業員の賃金は据置でも構わないということになります。少なくとも全社員を賃上げしないといけない、というわけではないということです。

但し、ここで低賃金で働いていたものだけが賃上げされ、それ以外の賃金のものに一切恩恵がないとなると、従業員の賃金に対する不満が増加する可能性も想定されますので、職場の状況を踏まえて臨機応変な対応を行うことをお薦めします。

 


●その4:給与支給総額年率1.5%アップ

前述の最賃の賃上げ要件に加えて、給与支給総額年率1.5%アップも必須要件となっています。

こちらについても最賃の賃上げ要件同様、3~5年の事業計画(数値計画)内で達成されることが求められます。具体的には3年の計画なら3年後に4.5%アップ、5年の計画なら5年後に7.5%アップが必要ということですね。

こちらも最賃の賃上げ同様に未達の場合は、補助金の一部返還等が求められるため注意してください。

ここで最賃の賃上げ要件と異なるのは、最賃の賃上げ要件が毎年3月にその達成確認が行われるのに対して、給与支給総額の方は3~5年の事業計画終了年度に合わせて判断されるという点です。

ですので1年目が未達でも2年目・3年目で昇給をおこなえば達成OKとなることもありますし、その逆もあるということです。

また、給与支給総額については役員報酬等も含まれますので、役員報酬を一気に上げてクリアさせることも可能と言えば可能です。但し、最賃の賃上げ要件同様、従業員の賃金・給与への不満が高まるような対応はお勧めできません。その辺を御配慮いただき、適切な支給総額アップを計画して下さい。

 

以上4点が、主な申請要件になります。

他にも細かい要件がありますので詳しくはオフィシャルサイトの公募要領をご確認下さい。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第2回】2020年のものづくり補助金


第2回では2020年のものづくり補助金についてご説明します。

初めてものづくり補助金を始めて知る方にとって、この補助金の過去の経緯等の情報は不要かと思いますので、あえてこれには触れず、ポイントとなる点についてご説明します。


●兎にも角にもGビズID

まず2020年のものづくり補助金を説明するに当り、真っ先にお伝えしたいのはGビズIDプライムというアカウントのご取得についてです。

ものづくり補助金は、原則電子申請となっておりまして、この電子申請にはGビズIDプライムというアカウントが必須となっております。(GビズIDプライムの取得はコチラから)

このGビズIDプライムの取得には2週間くらいかかると言われており、これを後回しにしていると申請に間に合わない可能性があるため、「真っ先に」とさせていただきました。


●類型について

ものづくり補助金には、「一般型」と「グローバル展開型」の二つの類型があります。

このうち「一般型」には新型コロナウイルス対応の「特別枠」が含まれています。

「グローバル展開型」のご説明はまた今度とし、今回はこの「一般型」についてご説明します。

公募要領概要版2020年8月7日版より

公募要領概要版2020年8月7日版より


●一般型について

この一般型は、補助金上限1,000万円・補助率原則1/2となっており、例えば下記のとおりです。

中小企業者の場合は、対象経費(補助事業にかかった設備投資等の経費)が1,000万円の場合、もらえる補助金は500万円で、対象経費が2000万円を超える場合、もらえる補助金額は1,000万円で頭打ちになります。

しかしながら、小規模事業者の場合は補助率2/3の特例が認められており、対象経費が1,000万円の場合、もらえる補助金は666万円、対象経費が1500万円を超える場合、もらえる補助金額は1,000万円で頭打ちになります。

すなわち小規模事業者の方が優遇されているこということですね。


●一般型(特別枠)について

続いて一般型(特別枠)について説明します。

この特別枠はあくまで一般型類型の一部であり、一般枠類型の中で新型コロナウイルス感染症への対応策として、次の3条件のうちのいずれかを満たす場合に活用することができます。

  1. サプライチェーンの毀損への対応(補助率2/3)
  2. 非対面ビジネスモデルへの転換(補助率3/4)
  3. テレワーク環境への整備(補助率3/4)

(具体的には、補助対象経費の1/6以上が上記の1~3のいずれかに該当する場合に対象となります)

特に2~3については補助率3/4という極めて高い補助率になっていますね。

また、この特別枠で注目すべき点は、「特別枠で不採択となった場合、再度通常の一般型で審査される」ということです。一度不採択となっても再度審査されるというWチャンス方式というわけです。

但し、特別枠で不採択となり、その後通常の一般枠で採択された場合、補助率等の条件は後者に従うことになるので注意が必要です。

このほかに特別枠では、販促費が認められたり、新型コロナウイルス感染症対策に必要な設備を導入した場合等に活用できる事業再生枠等もありますので、興味のある方はオフィシャルサイトで詳しくご確認ください。

 

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

株式会社ジオストームの北村です。

ものづくり補助金の4次締切スタートに当たり、特別企画として下記の10回の集中連載を致します。

【第1回】ものづくり補助金とは
【第2回】2020年のものづくり補助金
【第3回】ものづくり補助金の申請要件について
【第4回】ものづくり補助金で対象となる経費
【第5回】ものづくり補助金申請の心構え
【第6回】ものづくり補助金の申請等の流れ
【第7回】ものづくり補助金の申請に必要なもの
【第8回】ものづくり補助金の採択されるためには
【第9回】ものづくり補助金の加点項目とは
【第10回】 当社のものづくり補助金支援の特長

「ものづくり補助金って何?」といった方にもわかるように出来るだけ噛み砕いて、また、当社のような長年ものづくり補助金に取り組んだ者にしかわからない点も説明していますので、ご検討されている事業者様は是非ご一読頂ければと思います。

では早速スタートです。


【第1回】ものづくり補助金とは


ものづくり補助金は、経済産業省が平成24年度より公募している人気補助金です。

毎年少しずつその姿を変え、今年で8年目になるかと思います。

このものづくり補助金が人気となっている理由は、主に設備投資に対して活用可能で、最大1000万円が国から補助されるといった高額な金額設定、及びその使いやすさにあります。

また、補助率(かかった費用に対して補助金が支給される割合)についても原則1/2としながらも、一定の条件を満たす場合には2/3となることも多く、支給割合の高い補助金という点も理由の一つです。


●補助金と助成金の違い

ここで補助金と助成金の違いにも触れておきます。但し、明確な定義はないようですので、あくまで私なりの解釈です。

ここでお伝えしたかったのは、補助金は申請した者が、皆採択されるというわけではないということです。例年バラツキはありますが、概ね申請者の4割程度が採択されるといったところです。

ですので、補助金の場合は採択されるかどうかが非常に重要であり、そのために年々申請書のクオリティも上がってきていると言われています。


●ものづくり補助金の目的

次にこのものづくり補助金の目的をご説明します。

ものづくり補助金は毎年その目的の表現が変化しておりますが、ほぼ変わらないのが「革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に資する設備投資を補助する」ということです。

誤解を恐れずに言えば、補助金を活用して導入する設備・事業の「新規性・優位性が高いものか」ということで採否が決まります。

ですので、先に「設備投資に対して活用が可能」と記載しましたが、単なる設備更新という事業内容では、申請できても採択は難しいでしょう。


●補助金の注意点

さて、ものづくり補助金について、注意しておくべきことも記載しておきます。

これらはものづくり補助金というよりは、補助金制度全般に言われることではありますが、知られていないことも多いです。

 

①補助金は後払い

補助金は原則後払いとなっています。そのため、設備購入は自社資金で行わなければなりません。

高額な設備ですから、場合によっては金融機関へのつなぎ融資等の内諾を得る等の対応も必要です。

下手をすると、せっかく採択されたのに、設備の購入資金が確保できず、採択を辞退するなんてことにもなりかねません。くれぐれもご留意ください。

 

②発注タイミングが決められている。

ものづくり補助金で購入予定の設備について、発注可能となる時期が決められています。

原則として事前発注は認められませんので、申請時に発注することはできません。

採択されてもその後に「交付申請・交付決定」という事務手続きを踏まなくてはならず、なかなか買いたいときに買えないということをご承知おきください。

具体的に4次締切を例にとりますと、申請の締切が11月下旬ですから、おそらく採択発表は1月中旬くらい、そこから前述の交付申請手続きに約1か月…と考えると、発注できるのはおおよそ2月下旬から3月上旬頃になるものと思います。いや、本当に時間がかかりますよね。

③一般の商慣習と異なる細かい事務手続き。

発注に関して記載しましたが、補助金をもらう事業であるため、採択後は、購入手続きなどが適切に行われていたことを証明する書類をちゃんと取っておかないといけません。具体的には見積依頼書・見積書・発注書・注文請書・納品書・請求書・送り状・振込明細書・領収書・通帳のコピー…等です。

機械設備1台を導入する事業なら良いですが、複数の業者から複数の設備を複数のタイミングで納品するような場合は、この辺の証憑も煩雑になり、なかなか大変です。

また、相見積もりにおいても見積書の有効期限内に発注が行われる必要があります。その際、負けた方の見積についても有効期限内であることが必要です。この辺が一般の商慣習とは異なりますよね。補助事業としては、見積りの有効期限が切れると価格も変わることがあるから、という意味でだと思いますが、世の中には見積書の有効期限1カ月なんてのもたくさんありますから、結構厄介です。

以上3点については、補助金制度を活用する場合には予め腹をくくっておいた方が良いと思い、ご説明しました。

今日の結論になりますが、 ものづくり補助金を受ける(採択される)ためには、「新規性・優位性の高い事業・設備投資」と「それをわかりやすく伝える申請書」が重要で、また様々なリスクや手間を想定しておく必要があるということになります。

以降の【第2回】~【第10回】も宜しくお願い致します。

 

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

ものづくり補助金4次締切の公募申請開始に伴い、当社も申請サポートの受付を開始いたします。


●「申請書って、何を書いたら良いの?ルールって難しそう…」


当社の申請サポートでは、数回の面談を行い、その内容を元に当社で申請書の原案をお作りします。良い事業計画を作ることは大切ですが、細かい補助金ルールや書き方に悩む時間は無駄ですよね?こういった労力のムダを当社が解消します。


●「完全成功報酬制ってお得なの?」


完全成功報酬制とは、採択の時に報酬を頂き、不採択の場合には報酬を頂かないということです。よく考えてみてください。社長が何十時間もかけて一生懸命申請書を作っても、不採択となったらその労力は全て無駄になります。「その分を経営に充てていれば…」という後悔も沸いてくることでしょう。一方、当社サポートなら、不採択となったとしても必要最小限の労力・リスクで済みますよね。もちろん採択の場合は報酬負担が生じるわけですが、はるかに高額な補助金を獲得できるわけですから、それはそれでやっぱり得だと思います。


以上を踏まえて、試しに挑戦してみたい!と思われた方は、リーフレットをご一読の上、是非お問合せフォームより、事業者名・入力者名・ご連絡先を明記の上、ご相談ください。(初回相談は無料です。)

※なお、北海道内の事業者様に限定させて頂きます。

 


広告主:株式会社ジオストーム

住所 :〒002-8012 札幌市北区太平12条6丁目1-18

E-Mail:monoho@geostorm.co.jp

電 話:090-2871-7195

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。

1月8日にして今年初めてのお知らせです。(笑)

今回は、本日告知のありました

ものづくり補助金成果事例集2019「mono.ho」

が発刊されましたのでご連絡いたします。

https://mono-ho.jp/followup/2020/01/08/1318/

 

ものづくり補助金の事例集は、ものづくり補助金の採択事業者の

成功事例を集めたもので、毎年発刊されています。

 

実は、私も中央会に勤めていたころ、これの企画・制作を担当していたんですよね。

そこから毎年内容もグレードアップしていって、今年は

「ついにここまで来たか!」と思わせる素晴らしい出来でした。

 

北海道の事例集は、発行部数で全国ベスト3くらいに入る力の入れようだったんですよ。

今回の感じなら全国1・2を争うくらいの部数が出ているんじゃないでしょうか。

 

私が独立して引き継いでくれ方が、きっとすっごく頑張ってくれたんだろうな~と、

本当に感謝・感激です。

 

この事例集は、ものづくり補助金の採択事業者で、一定の成果を残した方なら、

どなたでも掲載のチャンスがあるんですよ。(当時と変わっていなければ…ですが)

もちろん掲載料は無料、全部事務局側が手配してくれます。

 

採択事業者だけに与えられたチャンス!皆さんも是非ものにしてみませんか?

 

なお、今なら無料で一冊もらえるようですので、上記サイトのお申込みフォームから

皆様も申込んでみてはいかがですか?

令和元年12月26日に中小企業庁HPが更新され、

次年度のものづくり補助金のリーフレットが公開されました。

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2019/191226yosan02.pdf

 

以前も触れた項目もありますが、ポイントを以下の4つにまとめました。

 

①小規模事業者以外は、補助率が1/2に下がる可能性あり。

リーフレット上は「補助率1/2(原則)」とありますので、

これまで同様、例外的に補助率2/3となる可能性もありますが、

具体的に示されていないため、本当に補助率1/2オンリーとなる可能性があります。

 

②要件が変更、厳格化に?

これまでは「付加価値額年率3%アップ+経常利益年率1%アップ」でしたが、

今回は、「付加価値額年率3%アップ+給与支給額年率1.5%アップ+最低賃金+30円以上」

の3条件に替わるようです。

詳細な条件・期間はわかりませんが、事業所の最低賃金が地域別最低賃金+30円以上となること

が求められているため、従来に比べ、条件が厳しくなったのではないかと思われます。

 

③電子申請はJ-Grants化

補助金申請が電子申請に択一化されて記憶に新しいところですが、これが今回J-Grantsという

電子申請等のシステムに適用されるようです。

J-Grantsを使用するためには、GビズIDアカウントが必要と書かれております。

GビズIDアカウントには、gBizIDエントリーとgBizIDプライムの2種類がありますが、

後者のgBizIDプライムの取得が必要でです。

(https://gbiz-id.go.jp/top/index.html)

Webから申請書を作成し、印鑑証明書を同封して2週間程度かかるようですので、

ご検討されている方は、今のうちに取得された方が良いかと思います。

 

④最初の公募は3月から?

このリーフレットでは、補助金事務局の公募が2月、補助金の公募開始が3月頃と

書かれております。事務局の公募が始まる前からこのような日程が示されるのは

ありがたいですね。

 

この後は、事務局の公募の頃により詳細な情報が見えてくると思いますので、

そのころにまた解説させて頂きます。