【第1回】ものづくり補助金とは

  • 補助金

株式会社ジオストームの北村です。

ものづくり補助金の4次締切スタートに当たり、特別企画として下記の10回の集中連載を致します。

【第1回】ものづくり補助金とは
【第2回】2020年のものづくり補助金
【第3回】ものづくり補助金の申請要件について
【第4回】ものづくり補助金で対象となる経費
【第5回】ものづくり補助金申請の心構え
【第6回】ものづくり補助金の申請等の流れ
【第7回】ものづくり補助金の申請に必要なもの
【第8回】ものづくり補助金の採択されるためには
【第9回】ものづくり補助金の加点項目とは
【第10回】 当社のものづくり補助金支援の特長

「ものづくり補助金って何?」といった方にもわかるように出来るだけ噛み砕いて、また、当社のような長年ものづくり補助金に取り組んだ者にしかわからない点も説明していますので、ご検討されている事業者様は是非ご一読頂ければと思います。

では早速スタートです。


【第1回】ものづくり補助金とは


ものづくり補助金は、経済産業省が平成24年度より公募している人気補助金です。

毎年少しずつその姿を変え、今年で8年目になるかと思います。

このものづくり補助金が人気となっている理由は、主に設備投資に対して活用可能で、最大1000万円が国から補助されるといった高額な金額設定、及びその使いやすさにあります。

また、補助率(かかった費用に対して補助金が支給される割合)についても原則1/2としながらも、一定の条件を満たす場合には2/3となることも多く、支給割合の高い補助金という点も理由の一つです。


●補助金と助成金の違い

ここで補助金と助成金の違いにも触れておきます。但し、明確な定義はないようですので、あくまで私なりの解釈です。

ここでお伝えしたかったのは、補助金は申請した者が、皆採択されるというわけではないということです。例年バラツキはありますが、概ね申請者の4割程度が採択されるといったところです。

ですので、補助金の場合は採択されるかどうかが非常に重要であり、そのために年々申請書のクオリティも上がってきていると言われています。


●ものづくり補助金の目的

次にこのものづくり補助金の目的をご説明します。

ものづくり補助金は毎年その目的の表現が変化しておりますが、ほぼ変わらないのが「革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に資する設備投資を補助する」ということです。

誤解を恐れずに言えば、補助金を活用して導入する設備・事業の「新規性・優位性が高いものか」ということで採否が決まります。

ですので、先に「設備投資に対して活用が可能」と記載しましたが、単なる設備更新という事業内容では、申請できても採択は難しいでしょう。


●補助金の注意点

さて、ものづくり補助金について、注意しておくべきことも記載しておきます。

これらはものづくり補助金というよりは、補助金制度全般に言われることではありますが、知られていないことも多いです。

 

①補助金は後払い

補助金は原則後払いとなっています。そのため、設備購入は自社資金で行わなければなりません。

高額な設備ですから、場合によっては金融機関へのつなぎ融資等の内諾を得る等の対応も必要です。

下手をすると、せっかく採択されたのに、設備の購入資金が確保できず、採択を辞退するなんてことにもなりかねません。くれぐれもご留意ください。

 

②発注タイミングが決められている。

ものづくり補助金で購入予定の設備について、発注可能となる時期が決められています。

原則として事前発注は認められませんので、申請時に発注することはできません。

採択されてもその後に「交付申請・交付決定」という事務手続きを踏まなくてはならず、なかなか買いたいときに買えないということをご承知おきください。

具体的に4次締切を例にとりますと、申請の締切が11月下旬ですから、おそらく採択発表は1月中旬くらい、そこから前述の交付申請手続きに約1か月…と考えると、発注できるのはおおよそ2月下旬から3月上旬頃になるものと思います。いや、本当に時間がかかりますよね。

③一般の商慣習と異なる細かい事務手続き。

発注に関して記載しましたが、補助金をもらう事業であるため、採択後は、購入手続きなどが適切に行われていたことを証明する書類をちゃんと取っておかないといけません。具体的には見積依頼書・見積書・発注書・注文請書・納品書・請求書・送り状・振込明細書・領収書・通帳のコピー…等です。

機械設備1台を導入する事業なら良いですが、複数の業者から複数の設備を複数のタイミングで納品するような場合は、この辺の証憑も煩雑になり、なかなか大変です。

また、相見積もりにおいても見積書の有効期限内に発注が行われる必要があります。その際、負けた方の見積についても有効期限内であることが必要です。この辺が一般の商慣習とは異なりますよね。補助事業としては、見積りの有効期限が切れると価格も変わることがあるから、という意味でだと思いますが、世の中には見積書の有効期限1カ月なんてのもたくさんありますから、結構厄介です。

以上3点については、補助金制度を活用する場合には予め腹をくくっておいた方が良いと思い、ご説明しました。

今日の結論になりますが、 ものづくり補助金を受ける(採択される)ためには、「新規性・優位性の高い事業・設備投資」と「それをわかりやすく伝える申請書」が重要で、また様々なリスクや手間を想定しておく必要があるということになります。

以降の【第2回】~【第10回】も宜しくお願い致します。

 

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。