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【第10回】 当社のものづくり補助金支援の特長


 

本日の朝から書き始めて全10回の集中連載も最終回。あっという間の12時間でした。

第10回では、当社のものづくり補助金支援の特長ついてご説明します。

「なんだ、最後の最後に自分の宣伝か!?」とお思いの方、そのとおりで大変申し訳ありません。

第1回~第9回までをご覧いただき、少しでも「誰かに手伝ってもらいたいな」と思われたなら是非ご一読頂ければと思います。

 


①申請書案の提案

当社の支援サービスでは、数回のご面談や情報提供を頂いたのち、当方で申請書案をご提案致します。

当社では、「申請書(事業計画)作りを、今後の経営に役立ててほしい」という想いでこのサービスを行っております。

事業者様が、補助金申請の細かいルールなどを憶えることに、さほどメリットはありません。むしろ、その時間を経営的意思決定などに充ててもらった方が、至極有益と思っています。

また、当方で申請書案を作成することにより、客観的見解が得られたり、あいまいに考えていた点の明確化が出来、新たな気づきに繋がることもございます。そしてこれが補助事業の成功確率をわずか数%でも高めることに寄与するものと考えています。

その申請書案を元に、再度事業者様とディスカッションを重ねていくことで、申請書が真の事業計画書として練り上げていきます。

同業者の中には「丸投げOK!」といった文言をセールストークにしている方も多数おられるようですが、こういった対話の無い「丸投げ」の申請書作りに、上記のようなメリットが生じるでしょうか。

補助金を獲得ではなく、補助事業を成功させることが真の目的と思いますので、是非当社サービスをご活用頂ければと思います。

 


②安心の完全成功報酬制

当社サービスでは、事業者様の不採択リスクを最小化するため完全成功報酬制としております。

これは過去の採択率の実績より、採択時のみ報酬を頂く形でも十分採算が合うという試算によるものですが、それだけではありません。

残念ながら当社サービスご活用の結果、不採択となってしまった場合、事業者様にとっては、実現すべき補助事業が滞ったり、場合によっては中止にせざるをえなかったりといった状況に陥られることもございます。このような状況では少しでも資金的な負担を軽減して差し上げるのも当社の理念であり役目だと思っています。

 


③最大5年間の無償フォロー付き

当社サービスは、申請書作りまでが基本契約となっておりますが、

採択後から補助金入金までや、その後5年間の事業化実績報告に至るまで、無償で電話等によるフォローアップサービスをつけています。

同業者の中には、採択迄のサービスという者も多いですが、当社は補助金入金やその後のフォローに至るまでサポートし、採択事業者様が無事に安心して進められるよう努めます。

 


④採択報酬一律100万円(税込)

当社サービスは、事業者様の補助対象額に関係なく採択報酬を一律100万円(税込)とさせていただいています。

これについては、仮に補助金額が500万円の案件であっても、1000万円の案件であっても、当方は全力でサポートすることに変わりないため、金額差が生じるのは不公平であるという考えによるものです。

そのため、補助金額が少額な事業者様には、採択報酬の割合が高くなるため、あまりお勧めしていません。

 

以上、当社のものづくり補助金支援サービスについて掲載させて頂きました。

貴社にとって何か一つでも参考になる事がございましたら幸いです。

 


【第9回】ものづくり補助金の加点項目とは


第9回ではものづくり補助金の加点項目についてご説明します。

「加点項目」とは、ものづくり補助金の採択を有利に進めることができる手続きで、申請書記載の内容に関係なく審査加点が得られるというものです。

事業内容が十人十色なように、審査員も十人十色ですから、恐らく審査の採点上は、けっこうなドングリの背比べ状態になっているものと推測します。例年の採択率を40%程度とするならば、そこで頭一つ抜け出せれば十分採択に近づくとものと思われますから、是非にも取っておきたい要素と言えます。

参考までにものづくり補助金公式サイトのデータポータルより加点項目数と採択率の依存グラフを転載します。

以下に加点項目を多く獲得することが採択への近道かが理解できると思います。

加点項目の数

それでは一つ一つの加点項目を見ていきましょう。

 


●成長性加点<経営革新計画>

経営革新計画という計画を申請し、承認を受けると加点が受けられます。

この経営革新計画とは、経済産業省主体の制度で、提出先は都道府県になります。

この経営革新計画の内容については、ものづくり補助金の申請内容と並行して作成しても良いですし、そうでなくても構いません。事業者にとって新しい商品・生産方式・サービス等、新しい何かに関する取り組みであれば申請が可能です。

この経営革新計画ですが、中々手ごわい内容で、ご自身で作られる場合、作成から認定までは1~2ヶ月くらいを見ておいた方が良いです。私も付き合いのある事業者様からのご依頼を受けることもあるのですが、なかなか骨が折れるので1件20万円を頂いています。

但し、ものづくり補助金とは異なり、採否を問う者ではないので、幾度かの修正は入ったとしても最終的には認定を受けれるものです。申請までに時間的余裕がある場合は検討してみてください。

認定取得が結構大変ということは、他の事業者も手を出しにくいということですから、有利に働くことは間違いないと思います。

なお、ものづくり補助金申請時に、経営革新計画申請中であっても、ものづくり補助金採択・交付申請時に認定が取れていればOKです。


●政策加点<小規模事業者など>

この加点項目は、小規模事業者であるか、創業・第二創業後5年以内の事業者が対象になり、当てはまるだけで加点が受けられるというものです。当てはまる場合は自動的に加点されます。

 


●災害等加点<事業継続力強化計画など>

特別枠の場合、この加点項目は事業継続力強化計画等を申請し認定を受けることで得られます。

通常枠の場合は、特別枠で申請していた場合か、事業継続力強化計画を申請し認定を受けている場合のいずれかを満たせば加点されます。

ここで記載した事業継続力強化計画というのは、経済産業省が主体として進められている制度で、震災や新型コロナウイルスなどの災害にあった場合の行動手順を定めたり、事前準備を検討したりする計画のことです。

経営革新とは異なり、1~2日もあれば十分準備可能ですので、申請の場合は確実に加点してほしい項目です。

申請から認定までは2週間を見ておけばよいと思います。

こちらも経営革新と同様でものづくり補助金申請時は申請中であっても、交付申請時に認定が取れていればOKです。

 


●賃上げ加点

ものづくり補助金では、最賃+30円以上と給与支給総額年率1.5%増が申請要件でした。

これに対し、最賃+60円以上+給与支給総額年率2%増、までを目標とすると加点が得られます。

更に最賃+90円以上+給与支給総額年率3%増、とすると更に加点が得られます。

また上記以外でも「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」もいずれかが加点項目になります。

特に賃上げ加点は個人事業主や家族経営の小規模事業者であれば対応しやすいと思うので是非ご検討頂ければと思います。

 


●減点項目

ここまで加点項目を列挙してきましたが、今年から減点項目も定められました。

具体的には過去3年間にものづくり補助金を採択されていたものは交付決定の回数に応じて減点を受けるという者です。3年連続で採択されていたような事業者は3回分の減点が課せられるということです。

なかなか手厳しいルールですが、これにより新たに挑戦する事業者が採択されやすくなると思われます。

なお、参考までにものづくり補助金公式サイトのデータポータルより過去3年間の交付回数と採択率の依存グラフを転載します。実際のデータも新規事業者が有利に働いていることがわかります。

過去3年間の「ものづくり補助金」交付回数より

 

以上です。繰り返しになりますが、加点項目は申請内容に関係なく機械的に加点されるものですので、一つでも多く活用することが重要です。

 


【第8回】ものづくり補助金の採択されるためには


第8回ではものづくり補助金の採択に求められることをご説明します。

 


●どういった内容なら採択を狙えるの?

この集中連載も第8回になりましたが、補助金申請をご検討されている方にとって、もっとも興味深いのがこのテーマではないかと思います。

我々のようなコンサルにとって、どんな内容を申請書に書くかは、いろんなノウハウがあるかと思いますが、その中で間違いなく言えることは、審査要領に対応したことをちゃんと書いているか、ということです。

一見、当たり前のように思えるかもしれませんが、これがなかなか皆さんできません。

では実際に審査要領の中でどのような点が見られていくかを確認しながら説明していきたいと思います。

 


●審査項目①新製品・新サービスの革新的な開発となっているか?

ものづくり補助金の中で、もっとも重要なポイントといっても過言ではないかもしれません。

ものづくり補助金では常に申請内容で「革新性」というキーワードが求められてきました。

「えっ?新商品開発じゃないとダメなの?」というとそういうわけではありません。

ここでいう新製品・新サービスとはあくまで経営革新的な一面を言っていると解釈してよさそうです。

この経営革新とはいわゆるイノベーションに近いイメージです。具体的には製造業なら「新商品」「新生産方式」、サービス業なら「新サービス」「新たなサービスの提供方法」といったことが対象になります。

但し、過去の採択案件の計画名・概要を見る限り、必ずしもこれらの「新」が含まれていなくても十分生産性向上に寄与するなどの内容であれば採択されているものも結構あるようです。

極端な話、既存商品の生産に最新設備を導入する場合においても、何かしら新機能がついていたりするので、それで更に生産性が向上するのであれば、広義で「新生産方式」と言えなくもありません。ですので、あまりこれが無ければ申請できない、とまで深刻に悩む必要はなさそうです。

 


●審査項目②課題の解決方法が妥当で優位性が見込まれるか?

ここで結構スルーされがちなのが「課題の解決」のところです。

多くの事業者様は、「あれ欲しいから買いたい」といった動機から新設備等を導入されると思いますが、これだけでは補助金申請では非常に弱いです。欲しいからには「なぜ欲しいのか?」の理由が必ずあるわけで、それを明確に記載する必要があります。特にここでは「優位性」ともありますので、「どのようにどれくらい優位になるのか?」の観点も含めて記載する必要がありそうです。

ではここでの「優位」とはどれくらいの「優位」なのかにも少し触れておきます。

もちろん日本一・世界一なら申し分ないですが、なかなかそこまで優位性をもつのは難しいですので、これは私自身の感覚ですが、道内とか道央とかで1位・2位くらいの「優位性」があれば勝負になると思います。

また、生産性改善による製造原価削減の場合は、5%や10%改善するというレベルではなく、数十%改善する、といったくらいの生産性改善でないと説得力は薄いですね。

 


●審査項目③人・モノ・カネ・技術は揃っているか?

ここも結構見落とされがちです。当たり前すぎて書かないということもあるのかと思いますが、大抵の場合、審査員は対象企業のことを知らない状態で審査するわけですから、具体的に示してあげることが必要不可欠です。

例えば新技術を導入する場合、その技術が誰が扱うのか、なぜ扱えるのかなどを説明してあげる必要があります。「最新機械を導入すれば万事うまくいく」というのでは幾分軽率な投資とも捉えられかねません。

また、財務状況によっては、必要な資金をどうように調達するのかといった説明も必要かと思います。

特に赤字決算等があった場合には、なんらかの事情によるものであったのであれば、具体的に説明しなければ企業としての信頼も低下してしまいます。

それ以外に自社の強みなどを説明する上で、「こんな得意な職人がいて、こんな優れた設備も導入していて‥」といったことも明記してあげた方が、良いと思います。

 


●審査項目④市場ニーズ・市場規模は明確か?

ここもスルーされがちですね。市場ニーズについては、取引先等のコメントなどを記載する場合もあるかと思いますが、そのようなミクロな視点に留まらず、日本国内あるいは世界的なニーズ・動向にも触れておく必要があります。国の統計データなどを上手く活用して、ちゃんと説明しましょう。

また、市場規模も重要です。ものづくり補助金事業ではニッチ産業の割合も多いですが、このようなニッチ産業で売上を拡大するだけの十分な市場規模があるかどうかというのは極めて重要です。

ここをどのように算出するかは悩ましいところですが、直接的なデータがない場合は、仮設をたてて「これくらいと考えられる」ということでも説得力さえあれば十分に通用すると思います。

 


●審査項目⑤費用対効果が高いか?

付加価値額の年率3%以上アップといった申請要件があったかと思いますが、当然に費用対効果が優れていることも求められます。

但し、その文言とは裏腹に注意が必要です。売上予測の数字は「言ったもん勝ち」ですから、書こうと思えば何とでも書くことが出来ます。

むしろ「本当にそんなに売れるのか?儲かるのか?」と審査員が疑問を抱かれないかを懸念すべきです。

例えば1000万円の投資回収が3か月、といった事業計画をみたら「見通しが甘すぎるのではないか?」という見方をまずします。そしてそれは90%以上確率で的中します。

儲からない事業計画も困りものですが、儲かりすぎの事業計画にはもっと注意してください。

 

以上5点を抑えれば、十分に勝負可能な申請書が作れるのではないかと思います。

とはいえ、なかなか全て作っていくのは大変ですよね。我々のようなプロコンでもなかなか大変なわけですから、かなりこなれた人でなければやはり数十時間はかかってしまうものと思います。

 

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第7回】ものづくり補助金の申請に必要なもの


第7回ではものづくり補助金の申請に求められることをご説明します。

 


●申請に必要なもの

ものづくり補助金の申請には、いろいろな準備が必要になります。

申請書データ、2期分の決算書、賃上げ表明書などを準備する必要があります。

また、必須とはなっていませんが、購入する設備の見積書・仕様書・カタログなども添付するのがおススメです。


●申請書データについて

まず何より申請書です。この申請書は、電子申請段階でPDFファイルにして添付するのですが、ものづくり補助金の公式サイトで参考様式のWORDファイルが配布されていますので、これをダウンロードして、申請内容を埋めていくことになります。

申請書はその1・その2・その3のパートに分かれております。

その1は事業概要・補助事業の内容・補助事業の体制などを書くことになります。

その2は市場ニーズ・市場動向・販売予測・競争優位性などを書くことになります。

その3は事業計画(数値計画)を書きます。最近は、その具体的根拠も示すように求められています。

また採択されるためにどのようなことを注意して書けば良いかは第8回で説明します。

 


●2期分の決算書について

ここで提出が求められるのは、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内訳書、製造原価報告書、個別注記表いずれも2期分です。

個人事業主の場合は確定申告書等の添付となっていますのでご注意下さい。

 


●賃上げ表明書について

最賃や給与総支給額などの賃上げ要件を満たすため、事前に賃上げ表明書を作成し従業員らに提示することが求められています。その表明書も添付書類の一つです。

この賃上げ表明書については公式サイトで参考様式がアップされており、従業員がいる場合・いない場合・個人事業主の場合等毎に様式が分かれていますので、必要なものを使用してください。

 


●その他の添付資料①見積書・仕様書・カタログ

その他の添付資料として、見積書・仕様書・カタログも準備しましょう。

必須項目にはなっていませんが、審査上、導入設備の金額や仕様が明確になりますので、あって損するものではありません。

規格品の場合はカタログ、オーダー品の場合は仕様書も添付するようにしましょう。

これらの資料は添付しなかった場合、当初から導入を予定していたにもかかわらず、明記されていないので対象から除外されてしまうような事故も想定されます。ですのでどんなに面倒でも添付するようにしましょう。

 


●その他の添付資料②労働者名簿

ものづくり補助金の申請者が小規模事業者の場合、それを証明するため労働者名簿が求められます。

求められるといっても、書類を添付するのではなく、電子申請のフォームに一人一人従業員情報を打ち込むことになります。結構面倒ですが加点になりますのでちゃんと行って下さい。

また、通常の一般型の場合、小規模事業者であることで補助率も1/2⇒2/3になりますので、必ず入力して下さい。

 


●その他の添付資料③加点項目

ものづくり補助金の申請を有利に進めるために、加点項目というのが存在します。

そのいくつかは経済産業省主体の取り組みであり、これらを加点項目とする場合は、それらの証憑を添付する必要があります。こちらについては第9回で説明します。

 

必要なものは以上になります。一番大変なのは申請書作りだけで、それ以外はそれほど大変なことがないことをお判りいただけたかと思います。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

ノーステック財団のHPで、下記の2補助金の公募予告がありました。

※公募開始ではありません、あくまで予告です!

 

①令和2年度「札幌型環境(エネルギー)技術・製品開発支援事業」

補助率2/3、補助金上限1,000万円

②令和2年度「札幌型ものづくり開発推進事業」

補助率1/2、補助金上限500万円

https://www.noastec.jp/web/news/details/_0195_pdf_pdf_pdf_2019_2019.html

 

当方も、事業者様のご依頼で、①②を合わせて計3回、支援(いずれも採択)させて頂いており、

かれこれ数年間続いてきた補助金です。

 

ものづくり補助金も原則1/2の補助率となったことから、①の補助金はかなり美味しいですよね。

一昨年までは、札幌市の事業者だけが対象でしたが、昨年からは周辺都市も対象となり、

活用できる事業者が拡大されました。

 

恐らくこれからあるであろうものづくり補助金の公募を前に、

予告をすることで、こちらへの公募を先取りしようというものではないかと思われます。

 

いずれにしろ、開発に携わる事業者の皆様、是非ご検討ください。