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【第8回】ものづくり補助金の採択されるためには


第8回ではものづくり補助金の採択に求められることをご説明します。

 


●どういった内容なら採択を狙えるの?

この集中連載も第8回になりましたが、補助金申請をご検討されている方にとって、もっとも興味深いのがこのテーマではないかと思います。

我々のようなコンサルにとって、どんな内容を申請書に書くかは、いろんなノウハウがあるかと思いますが、その中で間違いなく言えることは、審査要領に対応したことをちゃんと書いているか、ということです。

一見、当たり前のように思えるかもしれませんが、これがなかなか皆さんできません。

では実際に審査要領の中でどのような点が見られていくかを確認しながら説明していきたいと思います。

 


●審査項目①新製品・新サービスの革新的な開発となっているか?

ものづくり補助金の中で、もっとも重要なポイントといっても過言ではないかもしれません。

ものづくり補助金では常に申請内容で「革新性」というキーワードが求められてきました。

「えっ?新商品開発じゃないとダメなの?」というとそういうわけではありません。

ここでいう新製品・新サービスとはあくまで経営革新的な一面を言っていると解釈してよさそうです。

この経営革新とはいわゆるイノベーションに近いイメージです。具体的には製造業なら「新商品」「新生産方式」、サービス業なら「新サービス」「新たなサービスの提供方法」といったことが対象になります。

但し、過去の採択案件の計画名・概要を見る限り、必ずしもこれらの「新」が含まれていなくても十分生産性向上に寄与するなどの内容であれば採択されているものも結構あるようです。

極端な話、既存商品の生産に最新設備を導入する場合においても、何かしら新機能がついていたりするので、それで更に生産性が向上するのであれば、広義で「新生産方式」と言えなくもありません。ですので、あまりこれが無ければ申請できない、とまで深刻に悩む必要はなさそうです。

 


●審査項目②課題の解決方法が妥当で優位性が見込まれるか?

ここで結構スルーされがちなのが「課題の解決」のところです。

多くの事業者様は、「あれ欲しいから買いたい」といった動機から新設備等を導入されると思いますが、これだけでは補助金申請では非常に弱いです。欲しいからには「なぜ欲しいのか?」の理由が必ずあるわけで、それを明確に記載する必要があります。特にここでは「優位性」ともありますので、「どのようにどれくらい優位になるのか?」の観点も含めて記載する必要がありそうです。

ではここでの「優位」とはどれくらいの「優位」なのかにも少し触れておきます。

もちろん日本一・世界一なら申し分ないですが、なかなかそこまで優位性をもつのは難しいですので、これは私自身の感覚ですが、道内とか道央とかで1位・2位くらいの「優位性」があれば勝負になると思います。

また、生産性改善による製造原価削減の場合は、5%や10%改善するというレベルではなく、数十%改善する、といったくらいの生産性改善でないと説得力は薄いですね。

 


●審査項目③人・モノ・カネ・技術は揃っているか?

ここも結構見落とされがちです。当たり前すぎて書かないということもあるのかと思いますが、大抵の場合、審査員は対象企業のことを知らない状態で審査するわけですから、具体的に示してあげることが必要不可欠です。

例えば新技術を導入する場合、その技術が誰が扱うのか、なぜ扱えるのかなどを説明してあげる必要があります。「最新機械を導入すれば万事うまくいく」というのでは幾分軽率な投資とも捉えられかねません。

また、財務状況によっては、必要な資金をどうように調達するのかといった説明も必要かと思います。

特に赤字決算等があった場合には、なんらかの事情によるものであったのであれば、具体的に説明しなければ企業としての信頼も低下してしまいます。

それ以外に自社の強みなどを説明する上で、「こんな得意な職人がいて、こんな優れた設備も導入していて‥」といったことも明記してあげた方が、良いと思います。

 


●審査項目④市場ニーズ・市場規模は明確か?

ここもスルーされがちですね。市場ニーズについては、取引先等のコメントなどを記載する場合もあるかと思いますが、そのようなミクロな視点に留まらず、日本国内あるいは世界的なニーズ・動向にも触れておく必要があります。国の統計データなどを上手く活用して、ちゃんと説明しましょう。

また、市場規模も重要です。ものづくり補助金事業ではニッチ産業の割合も多いですが、このようなニッチ産業で売上を拡大するだけの十分な市場規模があるかどうかというのは極めて重要です。

ここをどのように算出するかは悩ましいところですが、直接的なデータがない場合は、仮設をたてて「これくらいと考えられる」ということでも説得力さえあれば十分に通用すると思います。

 


●審査項目⑤費用対効果が高いか?

付加価値額の年率3%以上アップといった申請要件があったかと思いますが、当然に費用対効果が優れていることも求められます。

但し、その文言とは裏腹に注意が必要です。売上予測の数字は「言ったもん勝ち」ですから、書こうと思えば何とでも書くことが出来ます。

むしろ「本当にそんなに売れるのか?儲かるのか?」と審査員が疑問を抱かれないかを懸念すべきです。

例えば1000万円の投資回収が3か月、といった事業計画をみたら「見通しが甘すぎるのではないか?」という見方をまずします。そしてそれは90%以上確率で的中します。

儲からない事業計画も困りものですが、儲かりすぎの事業計画にはもっと注意してください。

 

以上5点を抑えれば、十分に勝負可能な申請書が作れるのではないかと思います。

とはいえ、なかなか全て作っていくのは大変ですよね。我々のようなプロコンでもなかなか大変なわけですから、かなりこなれた人でなければやはり数十時間はかかってしまうものと思います。

 

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第7回】ものづくり補助金の申請に必要なもの


第7回ではものづくり補助金の申請に求められることをご説明します。

 


●申請に必要なもの

ものづくり補助金の申請には、いろいろな準備が必要になります。

申請書データ、2期分の決算書、賃上げ表明書などを準備する必要があります。

また、必須とはなっていませんが、購入する設備の見積書・仕様書・カタログなども添付するのがおススメです。


●申請書データについて

まず何より申請書です。この申請書は、電子申請段階でPDFファイルにして添付するのですが、ものづくり補助金の公式サイトで参考様式のWORDファイルが配布されていますので、これをダウンロードして、申請内容を埋めていくことになります。

申請書はその1・その2・その3のパートに分かれております。

その1は事業概要・補助事業の内容・補助事業の体制などを書くことになります。

その2は市場ニーズ・市場動向・販売予測・競争優位性などを書くことになります。

その3は事業計画(数値計画)を書きます。最近は、その具体的根拠も示すように求められています。

また採択されるためにどのようなことを注意して書けば良いかは第8回で説明します。

 


●2期分の決算書について

ここで提出が求められるのは、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内訳書、製造原価報告書、個別注記表いずれも2期分です。

個人事業主の場合は確定申告書等の添付となっていますのでご注意下さい。

 


●賃上げ表明書について

最賃や給与総支給額などの賃上げ要件を満たすため、事前に賃上げ表明書を作成し従業員らに提示することが求められています。その表明書も添付書類の一つです。

この賃上げ表明書については公式サイトで参考様式がアップされており、従業員がいる場合・いない場合・個人事業主の場合等毎に様式が分かれていますので、必要なものを使用してください。

 


●その他の添付資料①見積書・仕様書・カタログ

その他の添付資料として、見積書・仕様書・カタログも準備しましょう。

必須項目にはなっていませんが、審査上、導入設備の金額や仕様が明確になりますので、あって損するものではありません。

規格品の場合はカタログ、オーダー品の場合は仕様書も添付するようにしましょう。

これらの資料は添付しなかった場合、当初から導入を予定していたにもかかわらず、明記されていないので対象から除外されてしまうような事故も想定されます。ですのでどんなに面倒でも添付するようにしましょう。

 


●その他の添付資料②労働者名簿

ものづくり補助金の申請者が小規模事業者の場合、それを証明するため労働者名簿が求められます。

求められるといっても、書類を添付するのではなく、電子申請のフォームに一人一人従業員情報を打ち込むことになります。結構面倒ですが加点になりますのでちゃんと行って下さい。

また、通常の一般型の場合、小規模事業者であることで補助率も1/2⇒2/3になりますので、必ず入力して下さい。

 


●その他の添付資料③加点項目

ものづくり補助金の申請を有利に進めるために、加点項目というのが存在します。

そのいくつかは経済産業省主体の取り組みであり、これらを加点項目とする場合は、それらの証憑を添付する必要があります。こちらについては第9回で説明します。

 

必要なものは以上になります。一番大変なのは申請書作りだけで、それ以外はそれほど大変なことがないことをお判りいただけたかと思います。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第6回】ものづくり補助金の申請等の流れ


第6回ではものづくり補助金の流れをご説明します。

 


●補助金申請から採択まで

ものづくり補助金で導入したい設備が決まったら、まずGビズIDプライムの取得から始まります。

第1回でもお伝えしましたが、GビズIDプライムの取得には申請から1~2週間程度かかると言われていますのでお早めにご対応願います。

GビズIDプライムの申請が済んだら、申請書の作成に入ります。

ものづくり補助金公式サイト「事業計画書の作成時間」より

ものづくり補助金の申請書の作成時間には、事業者の状況や事業内容により大きなバラツキがありますが、1からのスタートの場合、少なくとも40時間程度は見込んでおいた方が良いと思います。当社のような支援者に依頼して作成する場合も、遅くとも申請締切前に概ね1か月程度の期間が必要です。

またこの間、状況に応じて「加点項目」と呼ばれる取組も必要になりますが、これについては第9回で説明しますね。

こうして何とか申請書類が出来上がったら、GビズIDプライムで電子申請します。このとき電子申請はJ-Grantsというシステムを使用します。

この電子申請が終わったら、あとは採択結果を待つことになります。

概ね申請締切日から1.5カ月程度たつと採択発表になります。

 


●補助金採択から交付決定まで

ものづくり補助金の採択発表があり、無事採択となった場合、以降の流れを説明します。

採択されたというだけでは、まだ導入設備を発注してはいけませんので、ご注意ください。

採択後、事務局から採択通知が届きます。

この後、採択事業者説明会が開催され、以降の手順に関する説明があります。

この北海道の採択事業者説明会では、採択事業者をサポートする事務局担当者との顔合わせ等がある等、非常に大切な会ですので可能な限り出席して下さい。

さて、この説明会の話はさておき、採択発表後、は北海道中小企業団体中央会のものづくり補助金サイトなどで「補助事業の手引き」が公開されます。これは年度や締切の度に内容が変更されていますので、必ず当該締切の最新の手引きをご入手頂くようにしてください。

(以降の詳細な手順も、この「補助事業の手引き」に書かれていますので、こちらに従ってください。)

補助事業の手引きを入手したら、Word形式の様式集も併せて入手できるようになりますので、こちらも併せて入手してください。

手引き入手後、最初に行うことは見積依頼書の作成・依頼です。

申請時に見積書を提出いているケースもありますが、正式には採択後に取り直す必要があります。

この「正式に」というのは「見積依頼書」を提出し見積を依頼したか、ということを示しており、この見積依頼書の内容が相見積もりなどを含めて明示されている必要があります。

このとき、再入手する見積・相見積りについては、再度見積有効期限がチェックされますので、このあと行う交付申請日迄に十分に有効な見積書となるようご注意ください。

さて見積依頼書の作成・依頼が済んだら、次は交付申請の準備です。

交付申請とは何か?についても少々触れておきます。

ここまでは、申請書記載の事業内容が評価され採択に資するかどうかという判定で合格したにすぎません。

ですので採択後は、採択案件に対して補助金申請ルールにのっとっているかをチェックする必要があります。

例えば補助金購入物にパソコンが含まれていた場合は、交付申請時に除外されます。

こうした補助金額の精査などが行われるのがこの交付申請手続きということが出来ます。

また、この交付申請は、一日でも早く進めることをお薦めします。

通常、交付申請が受理されて、交付決定(交付申請内容の承認)が降りるまで1カ月かかると言われています。

ですので、交付申請そのものが遅れれば遅れるほど交付決定も遅れます。

では交付申請を一日でも早く進めるためには、何が必要かというと、自分の力ではどうにもならない見積書の取得を一日でも早く進めておくということになります。(なので、最初に見積依頼書の作成をお薦めしたのです)

この交付申請については、見積書の再取得以外が、特段ミスが無ければ、新たな情報を追加することなく進めることが出来ます。ミスなどがあった場合は、事務局担当者から指示が入りますので、これに従ってください。

ちなみにこの交付申請手続きも今は電子申請になっております。

 


●交付決定から補助事業完了まで

さて、ようやく交付申請を終え、交付決定が出たとします。この時点で補助事業スタートとなります。

そして、この日からやっと補助事業で導入する設備の発注行為がOKになります。

このあと、事務局から遂行状況報告書や中間監査が求められるかと思いますので指示に従ってください。

こうして、補助事業の設備が無事導入され、それらすべての支払も完了したら、補助事業を完了できます。

補助事業の完了については、支払が全て終わった日以降であれば、有効期間内であればいつを完了日としてもかまいませんが、補助事業を完了させないと以降の手続きが進まず、いつまでたっても補助金が入金されませんので、とっとと支払完了したら補助事業も完了させてしまいましょう。

 


●補助事業完了から補助金入金まで

補助事業が完了したら、1カ月以内に実績報告書を作成・提出する必要があります。

この実績報告書が受理されると補助金額が決定するので「確定通知」が事務局から出されます。

この「確定通知」が来ましたら記載されている金額を「精算払請求書」の様式に従い事務局に提出します。

これが受理されると1、2週間程度で補助金が入金されます。ここまでくると一安心ですね。

 


●補助金入金から事業化報告完了まで

第5回でもお伝えしましたが、補助金をもらって終了とはいかず、補助事業実施1年後から5年間、毎年4月~6月の間に事業化報告を実施する必要があります。

補助事業に関する売上と原価を試算し、実質的な補助事業の利益を算出する作業がその中心ですが、第5回でお伝えした収益納付のお話しもありますので、どんぶり勘定での算出は控え、減価償却費など極力精度の高い数値を入力・提示してください。

 

以上が、補助事業の最終完了までの流れになります。

一気に見るとなかなか大変に見えますが、実際は年単位で行うため、そこまで大変ではないです。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第5回】ものづくり補助金申請の心構え


第5回ではものづくり補助金申請の心構えについてご説明します。

 


●取消・返金を求められる可能性を知っておくこと

ものづくり補助金では、いろいろな場合に取り消されたり、補助金返金を求められる可能性があります。

申請内容に虚偽があったり、事業遂行上に不正があったりした場合はもちろんのこと、それだけではありません。

それ以外の例としては収益納付や目的外使用などがありますので、以降で説明していきます。

 


●収益納付というルール

例えば「収益納付」というルールがあります。これは「ものづくり補助金で、たくさん利益が出たら、上げた補助金を返してよ」というものです。

「えっ!?補助金なのに」と思われる方もおられるかもしれませんが、「補助金なのに」です。

具体的に説明しますと、補助金をもらった後、5年間の事業化報告が義務付けられています。

この事業化報告は毎年4月~6月の3カ月間の間に1年間の補助事業の売上・原価をWebシステムに報告するものです。この事業化報告で示された利益が、補助金対象経費の自己負担額を超えた時に、収益納付が発生します。

ちなみに補助金対象経費の自己負担額というのは、ものづくり補助金の場合、例えば対象経費の2/3に補助金が支払われると思いますが、このとき自分で最終的に支払った残り1/3の経費のことを指します。

事業化報告は5年間ありますので、3年目くらいに突然「収益納付が発生したので、補助金を返金して下さい」ということになります。

ですので、この事業化報告の際は、どんぶり勘定で売上・原価を計上しないで、特に減価償却費など、出来るだけに正確に行い、過剰な利益を申告しないようにご注意して下さい。


●目的外使用というルール

目的外使用は、補助事業を実施するために補助金を活用した50万円以上の設備を、異なる目的で使用することを言います。

異なる目的というのは、例えば譲渡・貸与・廃棄などが該当します。

よくあるのは、補助事業のためにAという設備を買ったのだけど、事業が失敗してしまったので、売ってしまいました。といった場合です。この場合に補助金の返金が求められます。

ここで注意が必要なのは、不要になったので廃棄した場合、買取額は0円な上に廃棄費用などが掛かってしまうこともあります。このような金銭面でマイナスであったとしても目的外使用による補助金の返還は求められるということです。(このときの変換金額は残存簿価等で定められるようです)

ですので、仮に補助事業は不発であったとしても、工場の片隅には5年間置いておいて、こういった支払が生じないようにするなど、注意が必要です。

 


●一般の商慣習と異なることも…

ものづくり補助金では、様々な証憑管理が求められます。具体的には見積依頼書・見積書・発注書・注文請書・納品書・請求書・検収書・振込明細・通帳の写し・領収書などです。これを大切に管理しておくことは言うまでもないのですが、一般的な商慣習ではやらないことも結構あります。

その最たるものが見積に関する取扱いです。上記にも記載しましたが、まず「見積依頼書」というのを見積を取る際、使わなくてはいけません。その主な理由は、相見積もりが必要な場合に、その見積書の依頼内容が同一のものかどうかを示すためと思われます。確かにごもっともではあるのですが、一般的にはこんな面倒なこと、まずしないですよね。

また、見積書の有効期限の取扱いも厳格です。例えば相見積もりを取ったりする際、勝った方(安かった方)の有効期限はともかく、負けた方(高かった方)の有効期限なんて、発注時に切れてたって普通は気にしないと思います。ですが、ものづくり補助金では、例え負けた方の見積書であっても、その有効期限が発注日に切れていたら再取得が必要になります。こういった理由で、だいたいものづくり補助金の一連の流れの中で見積書を2~3回取り直すといったコトはざらです。

なんとも面倒くさいかもしれませんが、こういうものだと予めご認識ください。

 


●補助金事業は誠実に

上記を踏まえて、ものづくり補助金は申請から事業完了後5年間に至るまで、誠実に向き合うという心構えが必要です。当たり前の話と言えば当たり前ですが、補助金返還のルールについては該当しないように気を付けたり、商慣習に反して煩わしいことがある前提で誠実に望んでください。

そうすればきっと問題なく補助金を獲得し、事業を成功させることが出来ると思いますので、是非この記事を参考にして頂ければと思います。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第4回】ものづくり補助金で対象となる経費


第4回ではものづくり補助金で対象となる経費についてご説明します。

 


●なんといっても機械装置費・システム構築費

ものづくり補助金の目玉と言っても良い経費です。

導入する機械装置やシステムの費用が対象になります。

この機械装置費には、その運搬に係る費用や据付にかかる工事費用も含まれます。

但し、工事費用については軽微なものに限定されており、電源を外部から引き込んだり、設置場所の床の補強、現状設置物の撤去費等は対象にできませんのでご注意下さい。


●建築物は対象外

よく質問を受けるのですが、「建造物は対象外」です。あくまで対象物は装置・システムでなくてはなりません。

冷房や換気システムと言ったものは付帯「設備」とみなされ許容されると思いますが、場合によっては建築物として除外される可能性もありますのでご注意ください。

また、前述を踏まえて明確な基準はわかりませんが、基礎工事等を伴う設備であれば、建築物と判断される可能性が高いと考えた方がよさそうです。


●中古設備は対象ですが…

こちらも過去に何度が相談を受けたことがありますが、中古設備は「対象」になります。

但し、中古設備については十分な注意が必要です。これは過去の様々な補助金制度において、中古設備は不正の温床となってきた経緯があるからです。中古設備は明確な価格基準が不明確なため、取引先と事業者の間で談合し、補助金を不正受給する案件が後を絶たなかったと聞いています。

その為、中古設備については、ものづくり補助金についても3者相見積もりが求められる等、とりわけ厳しい対応が求められています。

中古物件の場合、市販のテレビ等なら3者相見積もりは簡単に取れますが、ものづくり補助金で導入する設備はその大半が産業機械であるため、型番・年式等がまったく同一な中古物件を3件探すこと自体がかなりハードルが高いのではないかと思います。

また、相見積もりの結果、最も低価格な設備を購入することになると思いますが、中古物件で最も安いということはどういうことでしょう?過去に大きな修理歴があったり、特定の機構部分等で調子が悪い等、何かしらのデメリットを持っている可能性が考えられます。せっかく補助金で購入したのに、ちゃんと動かずスクラップになった、というのは目も当てられませんね。そういった意味でも中古設備を対象とするのには注意が必要です。

 


●リース・レンタルもOKですが…

ものづくり補助金では、機械装置のリース・レンタル費用も対象にすることが可能です。

但し、これらは当社ではおススメしておりません。

というのも、リース・レンタルについては補助事業期間内の金額しか対象にならないためです。

補助事業期間というのは交付決定を受けてから、事業を実施するまでの期間で、概ねたった数ヶ月です。

補助事業期間後のこれら費用については対象にできないため、かなりもったいないです。

また、補足ですが、何もリース・レンタルだけに限った話ではありません。

新しい設備には、よく「メンテナンス料金1年間」といった項目も見かけます。

こういったコストについても補助事業期間で期間按分されるため、一部経費が除外されることがあります。

この辺にはくれぐれもご注意ください。

 


●パソコン・タブレット・自動車などは対象外

ものづくり補助金では、汎用的な電子機器や機械は対象外となります。

具体的にはパソコン・タブレット・自動車などです。

これらは補助事業にも使えますが、それ以外の事業にも使用が可能です。

これらを許してしまえば、名目上は補助事業用と称してパソコンを10台購入して、自社の他の事業にも転用する、といった不正を生み出す可能性があります。

ですので、こういった「他の事業等にも容易に使用が可能なもの」は、原則対象外となっています。

例外的に補助金で導入するシステムをインストールするWindowsPCについては、「他の用途で使用しないと誓約」することでギリギリ認められたケースもあるようです。また車輛についてもナンバープレートを付けていない公道を原則走行できないような専用車両については認められています。

いずれにしろこういった転用が容易な物品については、補助金の対象として除外される可能性が高いことを知っておいてください。

 


●その他の経費について

ものづくり補助金ではその他に、「技術導入費」「専門家経費」「運搬費」「クラウドサービス利用費」「原材料費」「外注費」「知的財産権等関連経費」「広告宣伝・販売促進費※」「感染防止対策費※」等があります。これらについては金額上限等が定められているものもありますので、詳細はオフィシャルサイトの公募要領をご確認ください。

※特別枠のみ

なお、対象経費になるからとなんでもかんでも計上する方もいますが、補助事業では証憑管理が大変になりますので、あまり少額なものなどは含めないとか、まとめて外注して、一括して外注費で落とす等の工夫をすることをお薦めします。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第3回】ものづくり補助金の申請要件について


第3回ではものづくり補助金の申請要件についてご説明します。


●その1:日本国内に本社及び補助事業場所を有する中小企業者であること

ものづくり補助金を申請者は、日本国内に本社と補助事業場所を有する中小企業者でなくてはなりません。ここでいう中小企業者とは具体的には下表に当てはまる会社または個人事業主のことです。

公募要領2020年8月7日版より

 

尚、前回コメントした「小規模事業者」というのは、上記に加えて、従業員が5人以下となるもの(一部の業種では20人以下となるもの)です。

また、上記で中小企業者として該当しても、下記のいずれかに当てはまる場合は、対象外となります。

  1. 発行済み株式の半分以上を同一の大企業が所有しているようないわゆる「みなし大企業」である場合。
  2. 本社が国内であっても補助事業場所が海外、あるいは、補助事業場所が国内であっても本社が海外の場合。
  3. 申請締切日前10カ月以内にものづくり補助金の交付決定を受けた場合。

【補足】補助事業場所が国内の場合でも、既に保有していることが必須となります。ですので、これから土地・建物を購入予定であるとか建設予定であるといった場合は申請できませんのでご注意下さい。

 


●その2:付加価値額の年率3%以上増加

ものづくり補助金を申請する場合は、付加価値額の年率3%以上増加も求められます。

付加価値額は、一般的には粗利益を指すと思いますが、ものづくり補助金では「営業利益+人件費+減価償却費」のことを言います。

ものづくり補助金の申請時には3~5年の事業計画(数値計画)を立てるのですが、この3~5年の期間において、付加価値額が年率3%以上増加しなさい、ということになります。

例えば、事業計画(数値計画)が3年なら3年後に9%以上、5年なら5年後に15%以上付加価値額を増加する計画ではないとダメということです。

もちろん、事業計画(数値計画)なので、良い数値を想定して作れば達成できるわけですが、そこは審査員が事業内容に対して妥当な事業計画(数値計画)かどうかを判断・審査します。

ですから、堅実な事業内容なのに、青天井な売上・利益の事業計画(数値計画)を書いていたら厳しい審査が行われるということになります。その為、数値計画は多少厳しめなくらいで良いのかもしれません。

 


●その3:地域別最低賃金+30円以上

ものづくり補助金を申請する企業は、事業所内の最低賃金が、地域別最低賃金+30円以上の水準となるようにしなければなりません。

このような賃上げ項目は以前は努力目標的な要件でしたが、本年からは必須要件となりました。

この最低賃金+30円は、3~5年の事業計画期間内維持する必要があるため、単に「今クリアしているから」というだけでは達成にはありません。

この最低賃金+30円を期間内に満たせなかった場合は、一定額の補助金額の返還が求められますのでくれぐれもご注意ください。経営状態等の一定の事由が生じた場合にこの変換が免除されるケースがありますのが、現段階では不明確な点もありますのであまりアテにはしない方が良いかもしれません。

現在の北海道の最低賃金は861円ですが、来年、再来年とこの金額が増加した場合は、その上で+30円を維持しなくてはならない点にもご注意ください。

ここで補足です。対象となるのは地域別最低賃金+30円未満の従業員だけであり、これらのものが皆地域別最低賃金+30円以上に昇給されれば、それ以外の従業員の賃金は据置でも構わないということになります。少なくとも全社員を賃上げしないといけない、というわけではないということです。

但し、ここで低賃金で働いていたものだけが賃上げされ、それ以外の賃金のものに一切恩恵がないとなると、従業員の賃金に対する不満が増加する可能性も想定されますので、職場の状況を踏まえて臨機応変な対応を行うことをお薦めします。

 


●その4:給与支給総額年率1.5%アップ

前述の最賃の賃上げ要件に加えて、給与支給総額年率1.5%アップも必須要件となっています。

こちらについても最賃の賃上げ要件同様、3~5年の事業計画(数値計画)内で達成されることが求められます。具体的には3年の計画なら3年後に4.5%アップ、5年の計画なら5年後に7.5%アップが必要ということですね。

こちらも最賃の賃上げ同様に未達の場合は、補助金の一部返還等が求められるため注意してください。

ここで最賃の賃上げ要件と異なるのは、最賃の賃上げ要件が毎年3月にその達成確認が行われるのに対して、給与支給総額の方は3~5年の事業計画終了年度に合わせて判断されるという点です。

ですので1年目が未達でも2年目・3年目で昇給をおこなえば達成OKとなることもありますし、その逆もあるということです。

また、給与支給総額については役員報酬等も含まれますので、役員報酬を一気に上げてクリアさせることも可能と言えば可能です。但し、最賃の賃上げ要件同様、従業員の賃金・給与への不満が高まるような対応はお勧めできません。その辺を御配慮いただき、適切な支給総額アップを計画して下さい。

 

以上4点が、主な申請要件になります。

他にも細かい要件がありますので詳しくはオフィシャルサイトの公募要領をご確認下さい。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第2回】2020年のものづくり補助金


第2回では2020年のものづくり補助金についてご説明します。

初めてものづくり補助金を始めて知る方にとって、この補助金の過去の経緯等の情報は不要かと思いますので、あえてこれには触れず、ポイントとなる点についてご説明します。


●兎にも角にもGビズID

まず2020年のものづくり補助金を説明するに当り、真っ先にお伝えしたいのはGビズIDプライムというアカウントのご取得についてです。

ものづくり補助金は、原則電子申請となっておりまして、この電子申請にはGビズIDプライムというアカウントが必須となっております。(GビズIDプライムの取得はコチラから)

このGビズIDプライムの取得には2週間くらいかかると言われており、これを後回しにしていると申請に間に合わない可能性があるため、「真っ先に」とさせていただきました。


●類型について

ものづくり補助金には、「一般型」と「グローバル展開型」の二つの類型があります。

このうち「一般型」には新型コロナウイルス対応の「特別枠」が含まれています。

「グローバル展開型」のご説明はまた今度とし、今回はこの「一般型」についてご説明します。

公募要領概要版2020年8月7日版より

公募要領概要版2020年8月7日版より


●一般型について

この一般型は、補助金上限1,000万円・補助率原則1/2となっており、例えば下記のとおりです。

中小企業者の場合は、対象経費(補助事業にかかった設備投資等の経費)が1,000万円の場合、もらえる補助金は500万円で、対象経費が2000万円を超える場合、もらえる補助金額は1,000万円で頭打ちになります。

しかしながら、小規模事業者の場合は補助率2/3の特例が認められており、対象経費が1,000万円の場合、もらえる補助金は666万円、対象経費が1500万円を超える場合、もらえる補助金額は1,000万円で頭打ちになります。

すなわち小規模事業者の方が優遇されているこということですね。


●一般型(特別枠)について

続いて一般型(特別枠)について説明します。

この特別枠はあくまで一般型類型の一部であり、一般枠類型の中で新型コロナウイルス感染症への対応策として、次の3条件のうちのいずれかを満たす場合に活用することができます。

  1. サプライチェーンの毀損への対応(補助率2/3)
  2. 非対面ビジネスモデルへの転換(補助率3/4)
  3. テレワーク環境への整備(補助率3/4)

(具体的には、補助対象経費の1/6以上が上記の1~3のいずれかに該当する場合に対象となります)

特に2~3については補助率3/4という極めて高い補助率になっていますね。

また、この特別枠で注目すべき点は、「特別枠で不採択となった場合、再度通常の一般型で審査される」ということです。一度不採択となっても再度審査されるというWチャンス方式というわけです。

但し、特別枠で不採択となり、その後通常の一般枠で採択された場合、補助率等の条件は後者に従うことになるので注意が必要です。

このほかに特別枠では、販促費が認められたり、新型コロナウイルス感染症対策に必要な設備を導入した場合等に活用できる事業再生枠等もありますので、興味のある方はオフィシャルサイトで詳しくご確認ください。

 

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

株式会社ジオストームの北村です。

ものづくり補助金の4次締切スタートに当たり、特別企画として下記の10回の集中連載を致します。

【第1回】ものづくり補助金とは
【第2回】2020年のものづくり補助金
【第3回】ものづくり補助金の申請要件について
【第4回】ものづくり補助金で対象となる経費
【第5回】ものづくり補助金申請の心構え
【第6回】ものづくり補助金の申請等の流れ
【第7回】ものづくり補助金の申請に必要なもの
【第8回】ものづくり補助金の採択されるためには
【第9回】ものづくり補助金の加点項目とは
【第10回】 当社のものづくり補助金支援の特長

「ものづくり補助金って何?」といった方にもわかるように出来るだけ噛み砕いて、また、当社のような長年ものづくり補助金に取り組んだ者にしかわからない点も説明していますので、ご検討されている事業者様は是非ご一読頂ければと思います。

では早速スタートです。


【第1回】ものづくり補助金とは


ものづくり補助金は、経済産業省が平成24年度より公募している人気補助金です。

毎年少しずつその姿を変え、今年で8年目になるかと思います。

このものづくり補助金が人気となっている理由は、主に設備投資に対して活用可能で、最大1000万円が国から補助されるといった高額な金額設定、及びその使いやすさにあります。

また、補助率(かかった費用に対して補助金が支給される割合)についても原則1/2としながらも、一定の条件を満たす場合には2/3となることも多く、支給割合の高い補助金という点も理由の一つです。


●補助金と助成金の違い

ここで補助金と助成金の違いにも触れておきます。但し、明確な定義はないようですので、あくまで私なりの解釈です。

ここでお伝えしたかったのは、補助金は申請した者が、皆採択されるというわけではないということです。例年バラツキはありますが、概ね申請者の4割程度が採択されるといったところです。

ですので、補助金の場合は採択されるかどうかが非常に重要であり、そのために年々申請書のクオリティも上がってきていると言われています。


●ものづくり補助金の目的

次にこのものづくり補助金の目的をご説明します。

ものづくり補助金は毎年その目的の表現が変化しておりますが、ほぼ変わらないのが「革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に資する設備投資を補助する」ということです。

誤解を恐れずに言えば、補助金を活用して導入する設備・事業の「新規性・優位性が高いものか」ということで採否が決まります。

ですので、先に「設備投資に対して活用が可能」と記載しましたが、単なる設備更新という事業内容では、申請できても採択は難しいでしょう。


●補助金の注意点

さて、ものづくり補助金について、注意しておくべきことも記載しておきます。

これらはものづくり補助金というよりは、補助金制度全般に言われることではありますが、知られていないことも多いです。

 

①補助金は後払い

補助金は原則後払いとなっています。そのため、設備購入は自社資金で行わなければなりません。

高額な設備ですから、場合によっては金融機関へのつなぎ融資等の内諾を得る等の対応も必要です。

下手をすると、せっかく採択されたのに、設備の購入資金が確保できず、採択を辞退するなんてことにもなりかねません。くれぐれもご留意ください。

 

②発注タイミングが決められている。

ものづくり補助金で購入予定の設備について、発注可能となる時期が決められています。

原則として事前発注は認められませんので、申請時に発注することはできません。

採択されてもその後に「交付申請・交付決定」という事務手続きを踏まなくてはならず、なかなか買いたいときに買えないということをご承知おきください。

具体的に4次締切を例にとりますと、申請の締切が11月下旬ですから、おそらく採択発表は1月中旬くらい、そこから前述の交付申請手続きに約1か月…と考えると、発注できるのはおおよそ2月下旬から3月上旬頃になるものと思います。いや、本当に時間がかかりますよね。

③一般の商慣習と異なる細かい事務手続き。

発注に関して記載しましたが、補助金をもらう事業であるため、採択後は、購入手続きなどが適切に行われていたことを証明する書類をちゃんと取っておかないといけません。具体的には見積依頼書・見積書・発注書・注文請書・納品書・請求書・送り状・振込明細書・領収書・通帳のコピー…等です。

機械設備1台を導入する事業なら良いですが、複数の業者から複数の設備を複数のタイミングで納品するような場合は、この辺の証憑も煩雑になり、なかなか大変です。

また、相見積もりにおいても見積書の有効期限内に発注が行われる必要があります。その際、負けた方の見積についても有効期限内であることが必要です。この辺が一般の商慣習とは異なりますよね。補助事業としては、見積りの有効期限が切れると価格も変わることがあるから、という意味でだと思いますが、世の中には見積書の有効期限1カ月なんてのもたくさんありますから、結構厄介です。

以上3点については、補助金制度を活用する場合には予め腹をくくっておいた方が良いと思い、ご説明しました。

今日の結論になりますが、 ものづくり補助金を受ける(採択される)ためには、「新規性・優位性の高い事業・設備投資」と「それをわかりやすく伝える申請書」が重要で、また様々なリスクや手間を想定しておく必要があるということになります。

以降の【第2回】~【第10回】も宜しくお願い致します。

 

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

ものづくり補助金4次締切の公募申請開始に伴い、当社も申請サポートの受付を開始いたします。


●「申請書って、何を書いたら良いの?ルールって難しそう…」


当社の申請サポートでは、数回の面談を行い、その内容を元に当社で申請書の原案をお作りします。良い事業計画を作ることは大切ですが、細かい補助金ルールや書き方に悩む時間は無駄ですよね?こういった労力のムダを当社が解消します。


●「完全成功報酬制ってお得なの?」


完全成功報酬制とは、採択の時に報酬を頂き、不採択の場合には報酬を頂かないということです。よく考えてみてください。社長が何十時間もかけて一生懸命申請書を作っても、不採択となったらその労力は全て無駄になります。「その分を経営に充てていれば…」という後悔も沸いてくることでしょう。一方、当社サポートなら、不採択となったとしても必要最小限の労力・リスクで済みますよね。もちろん採択の場合は報酬負担が生じるわけですが、はるかに高額な補助金を獲得できるわけですから、それはそれでやっぱり得だと思います。


以上を踏まえて、試しに挑戦してみたい!と思われた方は、リーフレットをご一読の上、是非お問合せフォームより、事業者名・入力者名・ご連絡先を明記の上、ご相談ください。(初回相談は無料です。)

※なお、北海道内の事業者様に限定させて頂きます。

 


広告主:株式会社ジオストーム

住所 :〒002-8012 札幌市北区太平12条6丁目1-18

E-Mail:monoho@geostorm.co.jp

電 話:090-2871-7195

 

 

 

ものづくり補助金4次締切の公募要領等が8月7日(金)に公開されたようです。

http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

 

今回の公募については公募期間が11月26日迄とこれまで以上にゆったり設定されています。

これまでと比べ大きな変更点は、

①事前承認がなくなった

②グローバル展開型が明記された

という点でしょうか。

 

①については、3次締切迄のコロナ枠については、事前に承認を得ることで採択・交付決定を待たずに発注などの行為が可能であったというものです。

これは、コロナ禍にあって、一刻も早く事業に着手しなければならないという事業者様の都合に配慮したものと思われますが、4次締切にあたりこの緊急対応の必要性が低下してきたということではないかと思います。

事業者様にとっては、不便と言えば不便かもしれませんが、もともと補助金なのはそういったものですので、ある意味平時の対応に戻っただけと解釈頂ければと思います。

②については、海外事業拡大などを目的とした事業・設備投資に補助するといったもので、補助金額最大3,000万円と魅力的ですが、あくまで海外事業等が絡んでいないと対象にできないので、コロナ禍の状況でこれに挑戦するのはかなりのリスク・勇気が必要かと思います。また、こちらの類型ではコロナ特別枠等の制度はなさそうです。

 

いずれにしろ、高補助率が期待できるコロナ特別枠のものづくり補助金は、予定通りならあと2回と残り少なくなってきましたので、是非このチャンスを活かしていただければと思います。