お知らせINFORMATION

今日の夕方に、ものづくり補助金の3次締切の採択発表がありました!
http://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html

採択率については、下記の通りでした。

前回(2次締切):全国57%、北海道42%(但し北海道は概算)

今回(3次締切):全国38%、北海道38%(但し北海道は概算)

前回が全国的に緩く、北海道は厳しめだったのですが、

今回は全国的に厳しめになったようです。

(もともと厳しめだった北海道は、今回あまり変わらない採択率でしたね)

 

当社でも3次締切は1件、対応させて頂いたのですが、無事採択となりホッとしています。

 

ただ、採択された事業者の皆様も、ここで安心しきるのはちょっと早いです。

このあと、交付申請という事務手続きがあるのですが、本年からはこの事務局フローが変更させれ、なかなか交付決定をもらうまでに日数がかかっているという噂です。

昔はガリっと準備すれば1週間強くらいでも取れたんですが、最近は1か月たっても決定がおりないケースも多々あるようです。

採択から納期まで、日程にあまり余裕がない方は、28日までに補助事業の手引きが出るようですので、可能な限り早く準備を進めてください。

 

それでは、採択された皆様に無事補助金が降りますよう、祈りつつ…。

もうそろそろものづくり補助金も3次締切の採択発表となりそうな時期ですが、
改めて4次締切の追加募集をするべく、特設ページを作成させて頂きました。

今回のものづくり補助金ですが、締切がまだまだ11月26日迄2ヶ月以上ありますので、
これからが具体的に動き出す頃かと思います。

当社も早めにスタートしていた一件が、ある程度片付きましたので、
今お話しを伺っている案件を含めて、新たに2件くらいはいけそうかと思っています。

コロナ禍もようやく落ち着き始めて、新しい挑戦をされる事業者様にお会いし、お話しを伺うのはとても楽しいですね。
コンサルの仕事は色々ありますが、そういった意味でも、私はやはり、この補助金のお手伝いが一番楽しいです。

「こんな事業でも申請できるの?」なんていうご相談でも構いませんので、ご検討中の皆様は、是非ご相談ください。

 


【第10回】 当社のものづくり補助金支援の特長


 

本日の朝から書き始めて全10回の集中連載も最終回。あっという間の12時間でした。

第10回では、当社のものづくり補助金支援の特長ついてご説明します。

「なんだ、最後の最後に自分の宣伝か!?」とお思いの方、そのとおりで大変申し訳ありません。

第1回~第9回までをご覧いただき、少しでも「誰かに手伝ってもらいたいな」と思われたなら是非ご一読頂ければと思います。

 


①申請書案の提案

当社の支援サービスでは、数回のご面談や情報提供を頂いたのち、当方で申請書案をご提案致します。

当社では、「申請書(事業計画)作りを、今後の経営に役立ててほしい」という想いでこのサービスを行っております。

事業者様が、補助金申請の細かいルールなどを憶えることに、さほどメリットはありません。むしろ、その時間を経営的意思決定などに充ててもらった方が、至極有益と思っています。

また、当方で申請書案を作成することにより、客観的見解が得られたり、あいまいに考えていた点の明確化が出来、新たな気づきに繋がることもございます。そしてこれが補助事業の成功確率をわずか数%でも高めることに寄与するものと考えています。

その申請書案を元に、再度事業者様とディスカッションを重ねていくことで、申請書が真の事業計画書として練り上げていきます。

同業者の中には「丸投げOK!」といった文言をセールストークにしている方も多数おられるようですが、こういった対話の無い「丸投げ」の申請書作りに、上記のようなメリットが生じるでしょうか。

補助金を獲得ではなく、補助事業を成功させることが真の目的と思いますので、是非当社サービスをご活用頂ければと思います。

 


②安心の完全成功報酬制

当社サービスでは、事業者様の不採択リスクを最小化するため完全成功報酬制としております。

これは過去の採択率の実績より、採択時のみ報酬を頂く形でも十分採算が合うという試算によるものですが、それだけではありません。

残念ながら当社サービスご活用の結果、不採択となってしまった場合、事業者様にとっては、実現すべき補助事業が滞ったり、場合によっては中止にせざるをえなかったりといった状況に陥られることもございます。このような状況では少しでも資金的な負担を軽減して差し上げるのも当社の理念であり役目だと思っています。

 


③最大5年間の無償フォロー付き

当社サービスは、申請書作りまでが基本契約となっておりますが、

採択後から補助金入金までや、その後5年間の事業化実績報告に至るまで、無償で電話等によるフォローアップサービスをつけています。

同業者の中には、採択迄のサービスという者も多いですが、当社は補助金入金やその後のフォローに至るまでサポートし、採択事業者様が無事に安心して進められるよう努めます。

 


④採択報酬一律100万円(税込)

当社サービスは、事業者様の補助対象額に関係なく採択報酬を一律100万円(税込)とさせていただいています。

これについては、仮に補助金額が500万円の案件であっても、1000万円の案件であっても、当方は全力でサポートすることに変わりないため、金額差が生じるのは不公平であるという考えによるものです。

そのため、補助金額が少額な事業者様には、採択報酬の割合が高くなるため、あまりお勧めしていません。

 

以上、当社のものづくり補助金支援サービスについて掲載させて頂きました。

貴社にとって何か一つでも参考になる事がございましたら幸いです。

 


【第9回】ものづくり補助金の加点項目とは


第9回ではものづくり補助金の加点項目についてご説明します。

「加点項目」とは、ものづくり補助金の採択を有利に進めることができる手続きで、申請書記載の内容に関係なく審査加点が得られるというものです。

事業内容が十人十色なように、審査員も十人十色ですから、恐らく審査の採点上は、けっこうなドングリの背比べ状態になっているものと推測します。例年の採択率を40%程度とするならば、そこで頭一つ抜け出せれば十分採択に近づくとものと思われますから、是非にも取っておきたい要素と言えます。

参考までにものづくり補助金公式サイトのデータポータルより加点項目数と採択率の依存グラフを転載します。

以下に加点項目を多く獲得することが採択への近道かが理解できると思います。

加点項目の数

それでは一つ一つの加点項目を見ていきましょう。

 


●成長性加点<経営革新計画>

経営革新計画という計画を申請し、承認を受けると加点が受けられます。

この経営革新計画とは、経済産業省主体の制度で、提出先は都道府県になります。

この経営革新計画の内容については、ものづくり補助金の申請内容と並行して作成しても良いですし、そうでなくても構いません。事業者にとって新しい商品・生産方式・サービス等、新しい何かに関する取り組みであれば申請が可能です。

この経営革新計画ですが、中々手ごわい内容で、ご自身で作られる場合、作成から認定までは1~2ヶ月くらいを見ておいた方が良いです。私も付き合いのある事業者様からのご依頼を受けることもあるのですが、なかなか骨が折れるので1件20万円を頂いています。

但し、ものづくり補助金とは異なり、採否を問う者ではないので、幾度かの修正は入ったとしても最終的には認定を受けれるものです。申請までに時間的余裕がある場合は検討してみてください。

認定取得が結構大変ということは、他の事業者も手を出しにくいということですから、有利に働くことは間違いないと思います。

なお、ものづくり補助金申請時に、経営革新計画申請中であっても、ものづくり補助金採択・交付申請時に認定が取れていればOKです。


●政策加点<小規模事業者など>

この加点項目は、小規模事業者であるか、創業・第二創業後5年以内の事業者が対象になり、当てはまるだけで加点が受けられるというものです。当てはまる場合は自動的に加点されます。

 


●災害等加点<事業継続力強化計画など>

特別枠の場合、この加点項目は事業継続力強化計画等を申請し認定を受けることで得られます。

通常枠の場合は、特別枠で申請していた場合か、事業継続力強化計画を申請し認定を受けている場合のいずれかを満たせば加点されます。

ここで記載した事業継続力強化計画というのは、経済産業省が主体として進められている制度で、震災や新型コロナウイルスなどの災害にあった場合の行動手順を定めたり、事前準備を検討したりする計画のことです。

経営革新とは異なり、1~2日もあれば十分準備可能ですので、申請の場合は確実に加点してほしい項目です。

申請から認定までは2週間を見ておけばよいと思います。

こちらも経営革新と同様でものづくり補助金申請時は申請中であっても、交付申請時に認定が取れていればOKです。

 


●賃上げ加点

ものづくり補助金では、最賃+30円以上と給与支給総額年率1.5%増が申請要件でした。

これに対し、最賃+60円以上+給与支給総額年率2%増、までを目標とすると加点が得られます。

更に最賃+90円以上+給与支給総額年率3%増、とすると更に加点が得られます。

また上記以外でも「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」もいずれかが加点項目になります。

特に賃上げ加点は個人事業主や家族経営の小規模事業者であれば対応しやすいと思うので是非ご検討頂ければと思います。

 


●減点項目

ここまで加点項目を列挙してきましたが、今年から減点項目も定められました。

具体的には過去3年間にものづくり補助金を採択されていたものは交付決定の回数に応じて減点を受けるという者です。3年連続で採択されていたような事業者は3回分の減点が課せられるということです。

なかなか手厳しいルールですが、これにより新たに挑戦する事業者が採択されやすくなると思われます。

なお、参考までにものづくり補助金公式サイトのデータポータルより過去3年間の交付回数と採択率の依存グラフを転載します。実際のデータも新規事業者が有利に働いていることがわかります。

過去3年間の「ものづくり補助金」交付回数より

 

以上です。繰り返しになりますが、加点項目は申請内容に関係なく機械的に加点されるものですので、一つでも多く活用することが重要です。

 


【第8回】ものづくり補助金の採択されるためには


第8回ではものづくり補助金の採択に求められることをご説明します。

 


●どういった内容なら採択を狙えるの?

この集中連載も第8回になりましたが、補助金申請をご検討されている方にとって、もっとも興味深いのがこのテーマではないかと思います。

我々のようなコンサルにとって、どんな内容を申請書に書くかは、いろんなノウハウがあるかと思いますが、その中で間違いなく言えることは、審査要領に対応したことをちゃんと書いているか、ということです。

一見、当たり前のように思えるかもしれませんが、これがなかなか皆さんできません。

では実際に審査要領の中でどのような点が見られていくかを確認しながら説明していきたいと思います。

 


●審査項目①新製品・新サービスの革新的な開発となっているか?

ものづくり補助金の中で、もっとも重要なポイントといっても過言ではないかもしれません。

ものづくり補助金では常に申請内容で「革新性」というキーワードが求められてきました。

「えっ?新商品開発じゃないとダメなの?」というとそういうわけではありません。

ここでいう新製品・新サービスとはあくまで経営革新的な一面を言っていると解釈してよさそうです。

この経営革新とはいわゆるイノベーションに近いイメージです。具体的には製造業なら「新商品」「新生産方式」、サービス業なら「新サービス」「新たなサービスの提供方法」といったことが対象になります。

但し、過去の採択案件の計画名・概要を見る限り、必ずしもこれらの「新」が含まれていなくても十分生産性向上に寄与するなどの内容であれば採択されているものも結構あるようです。

極端な話、既存商品の生産に最新設備を導入する場合においても、何かしら新機能がついていたりするので、それで更に生産性が向上するのであれば、広義で「新生産方式」と言えなくもありません。ですので、あまりこれが無ければ申請できない、とまで深刻に悩む必要はなさそうです。

 


●審査項目②課題の解決方法が妥当で優位性が見込まれるか?

ここで結構スルーされがちなのが「課題の解決」のところです。

多くの事業者様は、「あれ欲しいから買いたい」といった動機から新設備等を導入されると思いますが、これだけでは補助金申請では非常に弱いです。欲しいからには「なぜ欲しいのか?」の理由が必ずあるわけで、それを明確に記載する必要があります。特にここでは「優位性」ともありますので、「どのようにどれくらい優位になるのか?」の観点も含めて記載する必要がありそうです。

ではここでの「優位」とはどれくらいの「優位」なのかにも少し触れておきます。

もちろん日本一・世界一なら申し分ないですが、なかなかそこまで優位性をもつのは難しいですので、これは私自身の感覚ですが、道内とか道央とかで1位・2位くらいの「優位性」があれば勝負になると思います。

また、生産性改善による製造原価削減の場合は、5%や10%改善するというレベルではなく、数十%改善する、といったくらいの生産性改善でないと説得力は薄いですね。

 


●審査項目③人・モノ・カネ・技術は揃っているか?

ここも結構見落とされがちです。当たり前すぎて書かないということもあるのかと思いますが、大抵の場合、審査員は対象企業のことを知らない状態で審査するわけですから、具体的に示してあげることが必要不可欠です。

例えば新技術を導入する場合、その技術が誰が扱うのか、なぜ扱えるのかなどを説明してあげる必要があります。「最新機械を導入すれば万事うまくいく」というのでは幾分軽率な投資とも捉えられかねません。

また、財務状況によっては、必要な資金をどうように調達するのかといった説明も必要かと思います。

特に赤字決算等があった場合には、なんらかの事情によるものであったのであれば、具体的に説明しなければ企業としての信頼も低下してしまいます。

それ以外に自社の強みなどを説明する上で、「こんな得意な職人がいて、こんな優れた設備も導入していて‥」といったことも明記してあげた方が、良いと思います。

 


●審査項目④市場ニーズ・市場規模は明確か?

ここもスルーされがちですね。市場ニーズについては、取引先等のコメントなどを記載する場合もあるかと思いますが、そのようなミクロな視点に留まらず、日本国内あるいは世界的なニーズ・動向にも触れておく必要があります。国の統計データなどを上手く活用して、ちゃんと説明しましょう。

また、市場規模も重要です。ものづくり補助金事業ではニッチ産業の割合も多いですが、このようなニッチ産業で売上を拡大するだけの十分な市場規模があるかどうかというのは極めて重要です。

ここをどのように算出するかは悩ましいところですが、直接的なデータがない場合は、仮設をたてて「これくらいと考えられる」ということでも説得力さえあれば十分に通用すると思います。

 


●審査項目⑤費用対効果が高いか?

付加価値額の年率3%以上アップといった申請要件があったかと思いますが、当然に費用対効果が優れていることも求められます。

但し、その文言とは裏腹に注意が必要です。売上予測の数字は「言ったもん勝ち」ですから、書こうと思えば何とでも書くことが出来ます。

むしろ「本当にそんなに売れるのか?儲かるのか?」と審査員が疑問を抱かれないかを懸念すべきです。

例えば1000万円の投資回収が3か月、といった事業計画をみたら「見通しが甘すぎるのではないか?」という見方をまずします。そしてそれは90%以上確率で的中します。

儲からない事業計画も困りものですが、儲かりすぎの事業計画にはもっと注意してください。

 

以上5点を抑えれば、十分に勝負可能な申請書が作れるのではないかと思います。

とはいえ、なかなか全て作っていくのは大変ですよね。我々のようなプロコンでもなかなか大変なわけですから、かなりこなれた人でなければやはり数十時間はかかってしまうものと思います。

 

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第7回】ものづくり補助金の申請に必要なもの


第7回ではものづくり補助金の申請に求められることをご説明します。

 


●申請に必要なもの

ものづくり補助金の申請には、いろいろな準備が必要になります。

申請書データ、2期分の決算書、賃上げ表明書などを準備する必要があります。

また、必須とはなっていませんが、購入する設備の見積書・仕様書・カタログなども添付するのがおススメです。


●申請書データについて

まず何より申請書です。この申請書は、電子申請段階でPDFファイルにして添付するのですが、ものづくり補助金の公式サイトで参考様式のWORDファイルが配布されていますので、これをダウンロードして、申請内容を埋めていくことになります。

申請書はその1・その2・その3のパートに分かれております。

その1は事業概要・補助事業の内容・補助事業の体制などを書くことになります。

その2は市場ニーズ・市場動向・販売予測・競争優位性などを書くことになります。

その3は事業計画(数値計画)を書きます。最近は、その具体的根拠も示すように求められています。

また採択されるためにどのようなことを注意して書けば良いかは第8回で説明します。

 


●2期分の決算書について

ここで提出が求められるのは、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内訳書、製造原価報告書、個別注記表いずれも2期分です。

個人事業主の場合は確定申告書等の添付となっていますのでご注意下さい。

 


●賃上げ表明書について

最賃や給与総支給額などの賃上げ要件を満たすため、事前に賃上げ表明書を作成し従業員らに提示することが求められています。その表明書も添付書類の一つです。

この賃上げ表明書については公式サイトで参考様式がアップされており、従業員がいる場合・いない場合・個人事業主の場合等毎に様式が分かれていますので、必要なものを使用してください。

 


●その他の添付資料①見積書・仕様書・カタログ

その他の添付資料として、見積書・仕様書・カタログも準備しましょう。

必須項目にはなっていませんが、審査上、導入設備の金額や仕様が明確になりますので、あって損するものではありません。

規格品の場合はカタログ、オーダー品の場合は仕様書も添付するようにしましょう。

これらの資料は添付しなかった場合、当初から導入を予定していたにもかかわらず、明記されていないので対象から除外されてしまうような事故も想定されます。ですのでどんなに面倒でも添付するようにしましょう。

 


●その他の添付資料②労働者名簿

ものづくり補助金の申請者が小規模事業者の場合、それを証明するため労働者名簿が求められます。

求められるといっても、書類を添付するのではなく、電子申請のフォームに一人一人従業員情報を打ち込むことになります。結構面倒ですが加点になりますのでちゃんと行って下さい。

また、通常の一般型の場合、小規模事業者であることで補助率も1/2⇒2/3になりますので、必ず入力して下さい。

 


●その他の添付資料③加点項目

ものづくり補助金の申請を有利に進めるために、加点項目というのが存在します。

そのいくつかは経済産業省主体の取り組みであり、これらを加点項目とする場合は、それらの証憑を添付する必要があります。こちらについては第9回で説明します。

 

必要なものは以上になります。一番大変なのは申請書作りだけで、それ以外はそれほど大変なことがないことをお判りいただけたかと思います。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第6回】ものづくり補助金の申請等の流れ


第6回ではものづくり補助金の流れをご説明します。

 


●補助金申請から採択まで

ものづくり補助金で導入したい設備が決まったら、まずGビズIDプライムの取得から始まります。

第1回でもお伝えしましたが、GビズIDプライムの取得には申請から1~2週間程度かかると言われていますのでお早めにご対応願います。

GビズIDプライムの申請が済んだら、申請書の作成に入ります。

ものづくり補助金公式サイト「事業計画書の作成時間」より

ものづくり補助金の申請書の作成時間には、事業者の状況や事業内容により大きなバラツキがありますが、1からのスタートの場合、少なくとも40時間程度は見込んでおいた方が良いと思います。当社のような支援者に依頼して作成する場合も、遅くとも申請締切前に概ね1か月程度の期間が必要です。

またこの間、状況に応じて「加点項目」と呼ばれる取組も必要になりますが、これについては第9回で説明しますね。

こうして何とか申請書類が出来上がったら、GビズIDプライムで電子申請します。このとき電子申請はJ-Grantsというシステムを使用します。

この電子申請が終わったら、あとは採択結果を待つことになります。

概ね申請締切日から1.5カ月程度たつと採択発表になります。

 


●補助金採択から交付決定まで

ものづくり補助金の採択発表があり、無事採択となった場合、以降の流れを説明します。

採択されたというだけでは、まだ導入設備を発注してはいけませんので、ご注意ください。

採択後、事務局から採択通知が届きます。

この後、採択事業者説明会が開催され、以降の手順に関する説明があります。

この北海道の採択事業者説明会では、採択事業者をサポートする事務局担当者との顔合わせ等がある等、非常に大切な会ですので可能な限り出席して下さい。

さて、この説明会の話はさておき、採択発表後、は北海道中小企業団体中央会のものづくり補助金サイトなどで「補助事業の手引き」が公開されます。これは年度や締切の度に内容が変更されていますので、必ず当該締切の最新の手引きをご入手頂くようにしてください。

(以降の詳細な手順も、この「補助事業の手引き」に書かれていますので、こちらに従ってください。)

補助事業の手引きを入手したら、Word形式の様式集も併せて入手できるようになりますので、こちらも併せて入手してください。

手引き入手後、最初に行うことは見積依頼書の作成・依頼です。

申請時に見積書を提出いているケースもありますが、正式には採択後に取り直す必要があります。

この「正式に」というのは「見積依頼書」を提出し見積を依頼したか、ということを示しており、この見積依頼書の内容が相見積もりなどを含めて明示されている必要があります。

このとき、再入手する見積・相見積りについては、再度見積有効期限がチェックされますので、このあと行う交付申請日迄に十分に有効な見積書となるようご注意ください。

さて見積依頼書の作成・依頼が済んだら、次は交付申請の準備です。

交付申請とは何か?についても少々触れておきます。

ここまでは、申請書記載の事業内容が評価され採択に資するかどうかという判定で合格したにすぎません。

ですので採択後は、採択案件に対して補助金申請ルールにのっとっているかをチェックする必要があります。

例えば補助金購入物にパソコンが含まれていた場合は、交付申請時に除外されます。

こうした補助金額の精査などが行われるのがこの交付申請手続きということが出来ます。

また、この交付申請は、一日でも早く進めることをお薦めします。

通常、交付申請が受理されて、交付決定(交付申請内容の承認)が降りるまで1カ月かかると言われています。

ですので、交付申請そのものが遅れれば遅れるほど交付決定も遅れます。

では交付申請を一日でも早く進めるためには、何が必要かというと、自分の力ではどうにもならない見積書の取得を一日でも早く進めておくということになります。(なので、最初に見積依頼書の作成をお薦めしたのです)

この交付申請については、見積書の再取得以外が、特段ミスが無ければ、新たな情報を追加することなく進めることが出来ます。ミスなどがあった場合は、事務局担当者から指示が入りますので、これに従ってください。

ちなみにこの交付申請手続きも今は電子申請になっております。

 


●交付決定から補助事業完了まで

さて、ようやく交付申請を終え、交付決定が出たとします。この時点で補助事業スタートとなります。

そして、この日からやっと補助事業で導入する設備の発注行為がOKになります。

このあと、事務局から遂行状況報告書や中間監査が求められるかと思いますので指示に従ってください。

こうして、補助事業の設備が無事導入され、それらすべての支払も完了したら、補助事業を完了できます。

補助事業の完了については、支払が全て終わった日以降であれば、有効期間内であればいつを完了日としてもかまいませんが、補助事業を完了させないと以降の手続きが進まず、いつまでたっても補助金が入金されませんので、とっとと支払完了したら補助事業も完了させてしまいましょう。

 


●補助事業完了から補助金入金まで

補助事業が完了したら、1カ月以内に実績報告書を作成・提出する必要があります。

この実績報告書が受理されると補助金額が決定するので「確定通知」が事務局から出されます。

この「確定通知」が来ましたら記載されている金額を「精算払請求書」の様式に従い事務局に提出します。

これが受理されると1、2週間程度で補助金が入金されます。ここまでくると一安心ですね。

 


●補助金入金から事業化報告完了まで

第5回でもお伝えしましたが、補助金をもらって終了とはいかず、補助事業実施1年後から5年間、毎年4月~6月の間に事業化報告を実施する必要があります。

補助事業に関する売上と原価を試算し、実質的な補助事業の利益を算出する作業がその中心ですが、第5回でお伝えした収益納付のお話しもありますので、どんぶり勘定での算出は控え、減価償却費など極力精度の高い数値を入力・提示してください。

 

以上が、補助事業の最終完了までの流れになります。

一気に見るとなかなか大変に見えますが、実際は年単位で行うため、そこまで大変ではないです。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第5回】ものづくり補助金申請の心構え


第5回ではものづくり補助金申請の心構えについてご説明します。

 


●取消・返金を求められる可能性を知っておくこと

ものづくり補助金では、いろいろな場合に取り消されたり、補助金返金を求められる可能性があります。

申請内容に虚偽があったり、事業遂行上に不正があったりした場合はもちろんのこと、それだけではありません。

それ以外の例としては収益納付や目的外使用などがありますので、以降で説明していきます。

 


●収益納付というルール

例えば「収益納付」というルールがあります。これは「ものづくり補助金で、たくさん利益が出たら、上げた補助金を返してよ」というものです。

「えっ!?補助金なのに」と思われる方もおられるかもしれませんが、「補助金なのに」です。

具体的に説明しますと、補助金をもらった後、5年間の事業化報告が義務付けられています。

この事業化報告は毎年4月~6月の3カ月間の間に1年間の補助事業の売上・原価をWebシステムに報告するものです。この事業化報告で示された利益が、補助金対象経費の自己負担額を超えた時に、収益納付が発生します。

ちなみに補助金対象経費の自己負担額というのは、ものづくり補助金の場合、例えば対象経費の2/3に補助金が支払われると思いますが、このとき自分で最終的に支払った残り1/3の経費のことを指します。

事業化報告は5年間ありますので、3年目くらいに突然「収益納付が発生したので、補助金を返金して下さい」ということになります。

ですので、この事業化報告の際は、どんぶり勘定で売上・原価を計上しないで、特に減価償却費など、出来るだけに正確に行い、過剰な利益を申告しないようにご注意して下さい。


●目的外使用というルール

目的外使用は、補助事業を実施するために補助金を活用した50万円以上の設備を、異なる目的で使用することを言います。

異なる目的というのは、例えば譲渡・貸与・廃棄などが該当します。

よくあるのは、補助事業のためにAという設備を買ったのだけど、事業が失敗してしまったので、売ってしまいました。といった場合です。この場合に補助金の返金が求められます。

ここで注意が必要なのは、不要になったので廃棄した場合、買取額は0円な上に廃棄費用などが掛かってしまうこともあります。このような金銭面でマイナスであったとしても目的外使用による補助金の返還は求められるということです。(このときの変換金額は残存簿価等で定められるようです)

ですので、仮に補助事業は不発であったとしても、工場の片隅には5年間置いておいて、こういった支払が生じないようにするなど、注意が必要です。

 


●一般の商慣習と異なることも…

ものづくり補助金では、様々な証憑管理が求められます。具体的には見積依頼書・見積書・発注書・注文請書・納品書・請求書・検収書・振込明細・通帳の写し・領収書などです。これを大切に管理しておくことは言うまでもないのですが、一般的な商慣習ではやらないことも結構あります。

その最たるものが見積に関する取扱いです。上記にも記載しましたが、まず「見積依頼書」というのを見積を取る際、使わなくてはいけません。その主な理由は、相見積もりが必要な場合に、その見積書の依頼内容が同一のものかどうかを示すためと思われます。確かにごもっともではあるのですが、一般的にはこんな面倒なこと、まずしないですよね。

また、見積書の有効期限の取扱いも厳格です。例えば相見積もりを取ったりする際、勝った方(安かった方)の有効期限はともかく、負けた方(高かった方)の有効期限なんて、発注時に切れてたって普通は気にしないと思います。ですが、ものづくり補助金では、例え負けた方の見積書であっても、その有効期限が発注日に切れていたら再取得が必要になります。こういった理由で、だいたいものづくり補助金の一連の流れの中で見積書を2~3回取り直すといったコトはざらです。

なんとも面倒くさいかもしれませんが、こういうものだと予めご認識ください。

 


●補助金事業は誠実に

上記を踏まえて、ものづくり補助金は申請から事業完了後5年間に至るまで、誠実に向き合うという心構えが必要です。当たり前の話と言えば当たり前ですが、補助金返還のルールについては該当しないように気を付けたり、商慣習に反して煩わしいことがある前提で誠実に望んでください。

そうすればきっと問題なく補助金を獲得し、事業を成功させることが出来ると思いますので、是非この記事を参考にして頂ければと思います。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第4回】ものづくり補助金で対象となる経費


第4回ではものづくり補助金で対象となる経費についてご説明します。

 


●なんといっても機械装置費・システム構築費

ものづくり補助金の目玉と言っても良い経費です。

導入する機械装置やシステムの費用が対象になります。

この機械装置費には、その運搬に係る費用や据付にかかる工事費用も含まれます。

但し、工事費用については軽微なものに限定されており、電源を外部から引き込んだり、設置場所の床の補強、現状設置物の撤去費等は対象にできませんのでご注意下さい。


●建築物は対象外

よく質問を受けるのですが、「建造物は対象外」です。あくまで対象物は装置・システムでなくてはなりません。

冷房や換気システムと言ったものは付帯「設備」とみなされ許容されると思いますが、場合によっては建築物として除外される可能性もありますのでご注意ください。

また、前述を踏まえて明確な基準はわかりませんが、基礎工事等を伴う設備であれば、建築物と判断される可能性が高いと考えた方がよさそうです。


●中古設備は対象ですが…

こちらも過去に何度が相談を受けたことがありますが、中古設備は「対象」になります。

但し、中古設備については十分な注意が必要です。これは過去の様々な補助金制度において、中古設備は不正の温床となってきた経緯があるからです。中古設備は明確な価格基準が不明確なため、取引先と事業者の間で談合し、補助金を不正受給する案件が後を絶たなかったと聞いています。

その為、中古設備については、ものづくり補助金についても3者相見積もりが求められる等、とりわけ厳しい対応が求められています。

中古物件の場合、市販のテレビ等なら3者相見積もりは簡単に取れますが、ものづくり補助金で導入する設備はその大半が産業機械であるため、型番・年式等がまったく同一な中古物件を3件探すこと自体がかなりハードルが高いのではないかと思います。

また、相見積もりの結果、最も低価格な設備を購入することになると思いますが、中古物件で最も安いということはどういうことでしょう?過去に大きな修理歴があったり、特定の機構部分等で調子が悪い等、何かしらのデメリットを持っている可能性が考えられます。せっかく補助金で購入したのに、ちゃんと動かずスクラップになった、というのは目も当てられませんね。そういった意味でも中古設備を対象とするのには注意が必要です。

 


●リース・レンタルもOKですが…

ものづくり補助金では、機械装置のリース・レンタル費用も対象にすることが可能です。

但し、これらは当社ではおススメしておりません。

というのも、リース・レンタルについては補助事業期間内の金額しか対象にならないためです。

補助事業期間というのは交付決定を受けてから、事業を実施するまでの期間で、概ねたった数ヶ月です。

補助事業期間後のこれら費用については対象にできないため、かなりもったいないです。

また、補足ですが、何もリース・レンタルだけに限った話ではありません。

新しい設備には、よく「メンテナンス料金1年間」といった項目も見かけます。

こういったコストについても補助事業期間で期間按分されるため、一部経費が除外されることがあります。

この辺にはくれぐれもご注意ください。

 


●パソコン・タブレット・自動車などは対象外

ものづくり補助金では、汎用的な電子機器や機械は対象外となります。

具体的にはパソコン・タブレット・自動車などです。

これらは補助事業にも使えますが、それ以外の事業にも使用が可能です。

これらを許してしまえば、名目上は補助事業用と称してパソコンを10台購入して、自社の他の事業にも転用する、といった不正を生み出す可能性があります。

ですので、こういった「他の事業等にも容易に使用が可能なもの」は、原則対象外となっています。

例外的に補助金で導入するシステムをインストールするWindowsPCについては、「他の用途で使用しないと誓約」することでギリギリ認められたケースもあるようです。また車輛についてもナンバープレートを付けていない公道を原則走行できないような専用車両については認められています。

いずれにしろこういった転用が容易な物品については、補助金の対象として除外される可能性が高いことを知っておいてください。

 


●その他の経費について

ものづくり補助金ではその他に、「技術導入費」「専門家経費」「運搬費」「クラウドサービス利用費」「原材料費」「外注費」「知的財産権等関連経費」「広告宣伝・販売促進費※」「感染防止対策費※」等があります。これらについては金額上限等が定められているものもありますので、詳細はオフィシャルサイトの公募要領をご確認ください。

※特別枠のみ

なお、対象経費になるからとなんでもかんでも計上する方もいますが、補助事業では証憑管理が大変になりますので、あまり少額なものなどは含めないとか、まとめて外注して、一括して外注費で落とす等の工夫をすることをお薦めします。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。

 


【第3回】ものづくり補助金の申請要件について


第3回ではものづくり補助金の申請要件についてご説明します。


●その1:日本国内に本社及び補助事業場所を有する中小企業者であること

ものづくり補助金を申請者は、日本国内に本社と補助事業場所を有する中小企業者でなくてはなりません。ここでいう中小企業者とは具体的には下表に当てはまる会社または個人事業主のことです。

公募要領2020年8月7日版より

 

尚、前回コメントした「小規模事業者」というのは、上記に加えて、従業員が5人以下となるもの(一部の業種では20人以下となるもの)です。

また、上記で中小企業者として該当しても、下記のいずれかに当てはまる場合は、対象外となります。

  1. 発行済み株式の半分以上を同一の大企業が所有しているようないわゆる「みなし大企業」である場合。
  2. 本社が国内であっても補助事業場所が海外、あるいは、補助事業場所が国内であっても本社が海外の場合。
  3. 申請締切日前10カ月以内にものづくり補助金の交付決定を受けた場合。

【補足】補助事業場所が国内の場合でも、既に保有していることが必須となります。ですので、これから土地・建物を購入予定であるとか建設予定であるといった場合は申請できませんのでご注意下さい。

 


●その2:付加価値額の年率3%以上増加

ものづくり補助金を申請する場合は、付加価値額の年率3%以上増加も求められます。

付加価値額は、一般的には粗利益を指すと思いますが、ものづくり補助金では「営業利益+人件費+減価償却費」のことを言います。

ものづくり補助金の申請時には3~5年の事業計画(数値計画)を立てるのですが、この3~5年の期間において、付加価値額が年率3%以上増加しなさい、ということになります。

例えば、事業計画(数値計画)が3年なら3年後に9%以上、5年なら5年後に15%以上付加価値額を増加する計画ではないとダメということです。

もちろん、事業計画(数値計画)なので、良い数値を想定して作れば達成できるわけですが、そこは審査員が事業内容に対して妥当な事業計画(数値計画)かどうかを判断・審査します。

ですから、堅実な事業内容なのに、青天井な売上・利益の事業計画(数値計画)を書いていたら厳しい審査が行われるということになります。その為、数値計画は多少厳しめなくらいで良いのかもしれません。

 


●その3:地域別最低賃金+30円以上

ものづくり補助金を申請する企業は、事業所内の最低賃金が、地域別最低賃金+30円以上の水準となるようにしなければなりません。

このような賃上げ項目は以前は努力目標的な要件でしたが、本年からは必須要件となりました。

この最低賃金+30円は、3~5年の事業計画期間内維持する必要があるため、単に「今クリアしているから」というだけでは達成にはありません。

この最低賃金+30円を期間内に満たせなかった場合は、一定額の補助金額の返還が求められますのでくれぐれもご注意ください。経営状態等の一定の事由が生じた場合にこの変換が免除されるケースがありますのが、現段階では不明確な点もありますのであまりアテにはしない方が良いかもしれません。

現在の北海道の最低賃金は861円ですが、来年、再来年とこの金額が増加した場合は、その上で+30円を維持しなくてはならない点にもご注意ください。

ここで補足です。対象となるのは地域別最低賃金+30円未満の従業員だけであり、これらのものが皆地域別最低賃金+30円以上に昇給されれば、それ以外の従業員の賃金は据置でも構わないということになります。少なくとも全社員を賃上げしないといけない、というわけではないということです。

但し、ここで低賃金で働いていたものだけが賃上げされ、それ以外の賃金のものに一切恩恵がないとなると、従業員の賃金に対する不満が増加する可能性も想定されますので、職場の状況を踏まえて臨機応変な対応を行うことをお薦めします。

 


●その4:給与支給総額年率1.5%アップ

前述の最賃の賃上げ要件に加えて、給与支給総額年率1.5%アップも必須要件となっています。

こちらについても最賃の賃上げ要件同様、3~5年の事業計画(数値計画)内で達成されることが求められます。具体的には3年の計画なら3年後に4.5%アップ、5年の計画なら5年後に7.5%アップが必要ということですね。

こちらも最賃の賃上げ同様に未達の場合は、補助金の一部返還等が求められるため注意してください。

ここで最賃の賃上げ要件と異なるのは、最賃の賃上げ要件が毎年3月にその達成確認が行われるのに対して、給与支給総額の方は3~5年の事業計画終了年度に合わせて判断されるという点です。

ですので1年目が未達でも2年目・3年目で昇給をおこなえば達成OKとなることもありますし、その逆もあるということです。

また、給与支給総額については役員報酬等も含まれますので、役員報酬を一気に上げてクリアさせることも可能と言えば可能です。但し、最賃の賃上げ要件同様、従業員の賃金・給与への不満が高まるような対応はお勧めできません。その辺を御配慮いただき、適切な支給総額アップを計画して下さい。

 

以上4点が、主な申請要件になります。

他にも細かい要件がありますので詳しくはオフィシャルサイトの公募要領をご確認下さい。

※上記内容は令和2年8月現在の内容に基づいており、最新の情報についてはものづくり補助金のオフィシャルサイトにてご確認下さい。